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令和5年度の地域別最低賃金と月給制の社員の最低賃金について

令和5年度の地域別最低賃金について


厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和5年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。改定額及び発効予定年月日は下記のとおりです。
 
これは、7月28日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会が調査・審議して答申した結果を取りまとめたものです。
 
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。
 
令和5年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント
47都道府県で、39円~47円の引上げ(引上げ額が47円は2県、46円は2県、45円は4県、44円は5県、43円は2県、42円は4県、41円は10都府県、40円は17道府県、39円は1県)
改定額の全国加重平均額は1,004円(昨年度961円)※
※昨年度との差額43円には、全国加重平均額の算定に用いる労働者数の更新による影響分(1円)が含まれている
(下記の※3参照)
 
全国加重平均額43円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
最高額(1,113円)に対する最低額(893円)の比率は、80.2%(昨年度は79.6%。なお、この比率は9年連続の改善)



月給制の社員が最低賃金をクリアしているかの確認方法


最低賃金の改定に伴い「賃金テーブルの見直し」や「最低賃金に満たなくなる社員がいないか」の確認が必要です。

最低賃金額は、時間単価で表示されますが最低賃金が影響するのは時給制のパートタイマーやアルバイトだけではありません。月給制や年俸制、日給制で賃金が支払われる社員にも影響が及びます。

時間給のパートタイマーやアルバイトであればシンプルに時間単価が最低賃金を割っていないかで判断が可能ですが、注意が必要なのは月給制の社員です。


 月給制の場合の確認方法

月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

1箇月平均所定労働時間=
年間歴日数-年間休日日数・・・①年間総労働日数
①×1日所定労働時間・・・②年間総労働時間数
②÷12か月・・・③1箇月平均所定労働時間

このような計算式になります。

◯具体例
年間歴日数 365日
年間休日日数 120日(完全週休2日+祝日)
1日所定労働時間 8時間

365日-120日=245日
245日×8時間=1960時間
1960時間÷12か月=約163時間

1箇月平均所定労働時間→163時間


年間休日について

上記の計算の為にはまずは会社の年間休日を把握する必要があります。
以下、年間休日の考え方です。

・年間休日日数104日
年間52週間×完全週休2日=104日
となります。

・年間休日日数120日
104日に加えて祝日休みとすると概ねこれくらいです。

・年間休日カレンダーの作成
正確にカウントするならこの方法です。

一度は、年間休日カレンダーを作成してみることをおすすめします。

"平均"を求めればいいので週休2日から週休3日にするなどの大幅な制度変更がない限り、一度年間休日を確認すれば大きく変わることはないでしょう。

会社によっては、通常の年とうるう年用で分けているケースはあります。


月給制以外の確認方法や、最低賃金について詳しくはこちら


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