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個人の投資家も要注意なタックスヘイブン税制

タックスヘイブン税制は、2017年の税制改正で抜本的な見直しが行われました。3月決算法人は、今年2020年3月期の決算が最初の適用事業年度でした。
2017年税制改正が明らかになって以降、実務担当者のみなさまは、海外子会社の情報や必要書類をどのように収集していくかにご苦労されたのではないかと思います。
申告作業本当にお疲れ様でした。

さて、制度的にも実務的にも年々複雑になっているタックスヘイブン税制ですが、法人だけでなく、個人にも適用されますので、日本の居住者である個人が株主となり、海外に資産管理会社などの法人を設立した場合は注意が必要です。

タックスヘイブン税制に該当すると、居住者である個人は「雑所得」として日本で課税されることになります。
雑所得は、給与所得等の他の所得の金額と合計して税額が計算されます(総合課税)。所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、所得金額に応じて5%から45%の7段階に区分されます。
つまり、タックスヘイブン税制を意識しないと、ご自分の税金には関係ないと思っていた海外保有会社の所得に最高税率47%の税金が課せられる可能性があるのです。

タックスヘイブン税制は複雑な制度ですので、ご自分の海外資産管理会社等が該当していないかを、国際税務専門の税理士にご相談されておくことをおすすめします。

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