ワンセグ機能付き携帯「受信契約の義務ない」との判決

NHKの放送受信契約をめぐって、いわゆる携帯電話端にワンセグの機能が付いた携帯電話を所持することで、受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた裁判で、さいたま地方裁判所は、契約義務はないという判決を言い渡した。NHKは判決を不服として控訴する方針。

数年前に私の家にも請負の代理集金員が来たことがある。当然突っ返した。

要はワンセグを持っていたら払わないといけないという法律があると説明していました。携帯を契約する際に、その様な契約があるなら事前に伝えるべきだし告知義務はないのか?と聞いたところ濁したのを覚えている。

控訴するというが、控訴する前にひっくり返る様な説明ができるのか?出来るなら一審の判決前にやっていることだろう。無理がある。会社にも受信料のお願いに来ているか?来たこともない。なぜ会社には来ないんだろうか?NHKさんも程々にしたほうが良いのではないか?そこまでテレビ時代ではないのはお分かりなんだろうかね?聞いて呆れる。今後、控訴するっていうのでお楽しみに


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?