GID特例法の厳格化案


当会は、性同一性障害特例法の厳格化ならびに医療制度の厳格運用を訴えていますが、その具体的な案については多くの人達で考えていく必要があります。

ただ法律ですので、それ自体に暗黙の了解が含まれていることや、最終的に運用する側(司法機関)の判断に任せられるという性質を考慮する必要があります。
また、物事を法律化するには、それを法律化するに足りる十分な合理性が必要となります。当然憲法に反する立法も認められませんので、最終的には専門家などを交えて議論される必要があるでしょう。

それを踏まえた上で、私達がまず訴えることはRLE要件の新設です。
RLEとは、Real Life Experienceの略で、当事者が望みの性で社会適応するための訓練のようなもので、GIDを治療していく段階で、医師の監督責任のもと行われることがガイドラインにより定められています。

現在の特例法は、実質手術要件のみについて述べられており、RLEについて明文化されていません。

これは「性別適合手術を受けるような人は、RLEを必ず終えているはずだ」という暗黙の了解が含まれているものと考えられます。

 しかし、一日診断で治療を始めたり、RLEを軽視する医療機関が増えるなど杜撰さが指摘され、実際に社会適合しているとは言い難い当事者の存在も確認される昨今の状況を踏まえ、あらためてこれを明文化することを私達は訴えたいと思います。

・社会的な移行を終えていること

は最低限の条件になると思われ、条文に加えるべきだと考えます。

そして、同時に

・診断書を発行する医療機関を、ガイドライン準拠のクリニックに限る

ことです。海外の医療機関についても、国内の医療機関と連携を深めていく体制を強化していくことが大切だと思います。


また、GIDの除外診断というものがありますが、この中に「社会的な利得のための性別変更は認められない」というものがあります。
たとえば、日本では考えにくいですが、たとえば兵役逃れのために性別を変更するなど、そのような動機で性別変更をすることは認められません。

単純に男の方が楽だから、女の方が楽だからなどという、個人的な損得勘定など、性同一性障害とは関係のない性別変更は認められません。犯罪目的は言うまでもなく論外です。

よって、性別変更のあとに万が一、

不正な目的によるものだということが発覚した場合、性別変更の取り消し処分を課す

ことにも合理性があると思われ、特例法にこの項目を追記できるのではと考えます。

以上私達は、この3点を核に議論していけるものだと考えています。





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