退職が濃厚な社員に有給は付与されるのか?
私の「退職してからフリーランスエンジニア計画」にあたって、大事ことの一つに有給休暇の全消化があります。
なぜなら、この有給休暇中に次の職場探しをせなアカンから!!
有休と言えば、たらちゃんは定期的に消化するタイプです。
残業まみれの職場ではあるけれど、今まで毎月有休は2日程度は使っているのであります(`・ω・´)(あとは夏休みとかで使う)
なので、付与された有休は1年間でしっかりと消費するというたらちゃんのポリシーなのであ~る。
うちの会社は年度が変わった月、すなわち4月に有休が20日もらえます。
んで、2020年2月末の現在で残された有休は3日間。
そして2020年4月に付与される有休は20日!
23日あれば、1か月分の給与をもらいながら休めるではないか!!
という理由もあって、退職日を4月末(まだ確定じゃないけど)としたのです(ФωФ)フフフ・・・
ですが、ここで一つの疑問が沸き起こりました…
「退職する社員に有休って付与されるのか!?」
もしかしたら、会社が「もう退職するんでしょ?有休とかあげないし!」っていうスタンスをとるかもしれません(´・ω・`)
そうなると、4月末に退職するという意味はほぼなくなります(;´・ω・)
この問題はめっちゃ重要です。
なので、調べてみると…
こんな事例がありました。
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Q:当社は年次有給休暇の基準日を4月1日としています。
4月1日に20日の年休が発生し、6月末で定年退職となる場合、退職日までの勤務期間が3ヵ月であっても、1年分である20日を全部与えなければなりませんか。
勤務期間に応じた日数とすることはできないでしょうか。
【東京 T社】
A:継続勤務が6年6ヵ月以上で、前1年間の出勤率が8割以上なら、基準日に20日の年休が発生します。
ご質問の場合、4月1日に基準日を統一されていますので、4月1日に20日の年休が発生します。
たとえ、その年度の途中で退職することが予定されている場合であっても、4月1日に20日の年休が発生します。
基準日に発生する年休日数は、将来にわたって労務を提供するか、2〜3ヵ月で退職を予定しているかで変わるものではありません。
年休は過去の継続勤務を要件として発生するものであって、将来の勤務期間は発生要件となっていないからです。
6月末で退職することが予定されている定年退職者にも、4月1日に20日の年休を与えなければなりません。
発生した年休を向こう1年間のものと考えて、退職まで勤務月数に応じて20日を按分して、
退職までの勤務期間が3ヵ月の場合は5日(20日×12分の3)、6ヵ月の場合は10日(20日×12分の6)しか与えないことはできません。
4月1日に20日の年休を付与しなければなりません。
【平成15年:事例研究より】
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お~~~~!
4月1日を有休付与の基準日としているならば、退職を理由に減らしたりはできないとのことでしたヾ(o´∀`o)ノワァーィ♪
ってことで、有休が無事20日付与されたら使わせていただきますね<m(__)m>
(感謝感謝です!)
そして、その間に次の案件を探す計画です!
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