気象予報士試験 法規 予報業務の許可 その5 Vol.13
予報業務の許可も本日が最終日。最も多く出題されているだけあって、その5までかかってしまいました。
問われた変更の内容が、気象業務法で定める手続きのどの規定に該当するのかがわかれば比較的簡単に得点できるはずです。「予報業務の許可を受けている事業者がその予報業務の範囲を変更する場合には」とストレートに聞いてくれれば「認可」が必要です!という解答につながりますが、「⚪︎⚪︎の業務」を「⚪︎⚪︎を加えて」と問いかけて(設問の趣旨は「予報業務の目的または範囲の変更」ということですね)解答させるものもあります。そんな時は気象庁長官になったつもりで解いてみては??
私はこの手の問題を解くときは、受験生という立場を忘れて気象庁長官になったつもりで解答や勉強をするようにしていました。この効果がどれくらいあったのかはわかりませんが、少し偉くなった気分(申請書を審査する立場として)で解いてみました。
note初心者であるので、インデントの付け方や見やすいレイアウトなど、まだよくわかりません。またPC以外の閲覧媒体によっては表示の関係から不自然な改行等で読みにくい場合もあるかもしれません。ご容赦ください。そのうち工夫して見やすい記事に仕上げていきます!!
平成29年度第2回(第49回) 学科一般知識 問12
予報業務の許可を受けている者の予報業務に係る変更事項のうち気象庁長官に報告書を提出しなければならないものを選べ。
(1)予報の対象区域 ❌ 👉認可の申請が必要です。範囲の変更です。
(2)予報業務を行う事業所の所在地 ⭕️ 👉届出で十分です。目的と範囲に変更はありません。
(3)現象の予想の方法 ⭕️ 👉届出で十分です。目的と範囲に変更はありません。
(4)利用者に予報事項を迅速に伝達するための施設 ❌ 👉そのような規定はありません。
平成29年度第2回(第49回) 学科一般知識 問13
(1)気象予報士が気象業務法の規定により罰金以上の刑に処せられたときには、その気象予報士の登録は抹消され、その後3年間は再び登録を受けることができない。❌
👉 2年間の誤りです。
(2)気象予報士が予報業務の許可を受けた事業者の下で現象の予想を含む予報業務に従事するときには、気象予報士は予め気象庁長官に届け出なければならない。❌
👉気象予報士自らが届け出ることはありません。事業者の責務です。
(3)気象予報士の資格を有し、気象業務法が規定する欠格事由に該当しない者が気象予報士名簿への登録を申請するとき、気象予報士試験に合格してから登録するまでの期間の長さ及び年齢には制約はない。⭕️
👉記述の通りです。
平成29年度第1回(第48回) 学科一般知識 問12
(1)小売業者との契約により当該業者の商品仕入れに用いるための気象の予報を提供する業務について許可を受けている者が、新たに一般に発表する気象の予報をインターネットで提供する業務を開始しようとする場合は気象庁長官の認可を受けなければならない。⭕️
👉「商品仕入れのための気象の予報の提供」から「一般への気象予報の提供」は「目的又は範囲の変更」に該当するため、認可を受けなければなりません。
(2)ある県の気象の予報業務の許可を受けている者が、新たに同県内の桜の開花予想を行う場合は、予報業務の範囲の変更について気象庁長官の認可を受けなければならない。❌
👉「桜の開花予想」は気象業務には該当しないので、気象庁長官による認可の必要はありません。
(3)予報業務に必要な観測資料やその他の予報資料の収集施設を変更するときには、気象庁長官の許可を受けなければならない。❌
👉許可を受ける必要はなく、認可の要件にも該当しないので、報告書の提出で十分です。
平成29年度第1回(第48回) 学科一般知識 問13
(1)他の者の行う予報業務に、その者が気象業務の許可を受けていないことを知らずに従事していたときは、気象予報士の登録は抹消されない。⭕️
👉記述の通りです。
(2)気象予報士が死亡したとき、その相続人は、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。⭕️
👉規定のとおりです。
(3)気象予報士が交通事故を起こして罰金以上の刑に処せられたときには気象予報士の登録は抹消される。❌
👉気象業務法の規定に違反して罰金刑以上の刑罰に処せられたときに抹消されます。気象業務法以外の法令違反では気象予報士の登録抹消は行われません。
平成28年度第2回(第47回) 学科一般知識 問12
(1)許可を受けた区域とは別の区域を対象に予報業務を行おうとする場合は、改めて気象庁長官の認可を受けなければならない。⭕️
👉正しい記述です。このまま覚えましょう。
(2)当該予報業務の一部を休止しようとする場合は、気象庁長官の認可を受けなければならない。❌
👉休止・廃止の場合は、その日から30日以内の届出でよい。
(3)予報業務計画書に記載した気象庁の警報事項を受ける方法に変更が生じたときは、その旨を記載した報告書を気象庁長官に提出しなければならない。⭕️
👉このまま覚えましょう。
平成28年度第2回(第47回) 学科一般知識 問13
(1)同じ予報業務許可事業者の複数の事業所に国土交通省令で定められている人数の気象予報士がそれぞれ配置されているとき、緊急の必要が生じた場合には、各気象予報士は配置されている事業所とは別の事業所の気象予報士の職務に従事することができる。❌
👉緊急の場合であっても、「気象予報士の配置」は「専任」ですので勝手に別の事業所で業務はできません。
(2)事業所において現象の予想に携わる気象予報士は、気象庁長官から発行された気象予報士登録通知書を事業所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。❌
👉このような定めはありません。
(3)複数の気象予報士の配置が規定されている事業所において規定数の気象予報士から1名が欠員となった場合には、2週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を取らなければならない。⭕️
👉規定のとおりです。このまま覚えましょう。
平成28年度第1回(第46回) 学科一般知識 問12
予報業務を行った場合に記録すべきものの正誤問題。
(1)予報事項の内容と発表時刻を記録しなければならない。⭕️
(2)気象庁の警報事項の利用者への伝達状況(当該許可を受けた予報業務の目的及び範囲に係るものに限る)を記録しなければならない。⭕️
(3)記録は現象の予想を担当した気象予報士が行わなければならない。❌
👉記録は誰が行っても構いません。
(4)記録は2年間保存しなければならない。⭕️
平成28年度第1回(第46回) 学科一般知識 問13
(1)予報業務の許可を受けた事業者の下で予報業務に従事しようとするとき、気象予報士は、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。❌
👉気象予報士自らが申告するものではありません。
(2)予報業務の許可を受けた事業者は、当該予報業務のうち現象の予想とその発表については、気象予報士に行わせなければならない。❌
👉発表は気象予報士でなくてもOKです。気象予報士は現象の予想を行うのが仕事です、。
(3)気象予報士は、気象予報士名簿に登録を受けた住所を変更したときは、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。⭕️
👉規定のとおりです。
(4)気象予報士が、気象業務法の規定により罰金以上の刑に処せられたときは、気象予報士の登録を抹消される。⭕️
👉正しい記述です。
🟢予報業務の変更報告について
予報業務許可申請時に提出した以下の事項に変更があった場合は、遅滞なく(ただし、現象の予想の方法に変更がある場合には変更予定日の30日前までに)変更報告書に変更内容を記載した書類を添えて報告する必要があります。
ア.許可を受けた者の氏名、名称又は住所に変更があった場合
イ.定款若しくは寄附行為又は役員に変更があった場合
ウ.以下の書類の記載事項に変更があった場合
①予報業務計画書
②気象予報士名簿
③要員の配置の状況及び勤務の交替の概要
④観測施設の概要
⑤予報資料の収集・解析及び警報事項の受信施設の概要
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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