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気象予報士試験 気象業務法 予報業務の許可 その1 Vol.9

この分野は数多く出題されています。まずは法令でどのような規定になっているのかみていきましょう。
この分野を制すれば気象予報士試験の法規の約半分は解けると思います。
太字で記載したところが気象予報士試験によく出題されるところです。
気象業務法第17条では、
気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない、とされています。
又、許可をする場合には、予報業務の目的及び範囲を定めて行うことになっています。

では、許可の申請手続きはどのようなっているのかといえば、気象業務法施行規則第10条に規定されています。
法律で「予報業務の目的」と「予報業務の範囲」が許可要件なので、少なくとも
申請者氏名のほか、「予報業務の目的」と「予報業務の範囲」が必要なことはわかりますね。合わせて、開始の予定日もいるよね〜と思えば(実際に自分が気象庁長官の許可を取ろうと思って想像したら、この要件は無理なく)暗記することができますね。

🟢予報業務許可申請書(次に掲げる事項を記載したもの)
 ・氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 ・予報業務の目的
 ・予報業務の範囲
(予報の種類、対象としようとする区域、火山現象の予報にあっては、対象としようとする火山、気象関連現象予報業務にあっては、当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行うか否かの別)
・予報業務の開始の予定日

細かくなりますが、事業所を作ろうと思う人向けに少しだけ紹介しておきます。
🟢添付書類
事業所ごとの予報業務計画書(予報業務を行おうとする事業所の名称及び所在地、予報事項及び発表の時刻、収集しようとする予報資料の内容及びその方法、現象の予想の方法、気象庁の警報事項を受ける方法)
 ・気象予報士の氏名及び登録番号を記載した書類(該当する者のみ。該当条件は省略)
 ・事業所ごとに予報業務に従事する要員の配置の状況及び勤務の交替の概要を記載した書類
 ・予報業務のための観測を行う場合は、観測値の所在地、観測施設の明細、観測の種目及び時刻を記載した書類
 ・事業所ごとの施設(予報資料の収集及び解析の施設、気象庁の警報事項を受ける施設)の概要を記載した書類
 ・特定予報業務を行う場合は事業所ごとの計画書(詳細は省略)
 ・地方公共団体以外の既存の法人は、定款又は寄付行為及び登記事項証明書と役員名簿
 ・法人を設立しようとする場合(詳細は省略)
 ・個人は住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類

🔵許可の基準 気象業務法第18条 次の基準により審査します。
試験対策としては、一と二を覚えましょう。三〜六は試験では今までは問われていません。興味ある方は条文をあたってください。
一 当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。
二 当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員を有するものであること。
三 (略)
四 (略)
五 (略)
六 (略)

🔵変更認可 気象業務法第19条
 許可を受けた者が第17条第2項の予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない

この項目も気象予報士試験に数多く出題されていますので、確認しておきましょう。
予報業務変更認可申請書が必要です。
記載内容は次のとおり(気象業務法施行規則第11条)。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 変更しようとする事項
三 変更の予定日
四 変更を必要とする理由

🔵許可を受けた者の義務
・予報業務のうち気象又は地象の予想を行う事業所ごとに「気象予報士」を置かなければならない。(気象業務法第19条の2)
1日あたりの現象の予想を行う時間ごとに気象予報士の人数が決まっています。
(1)8時間以下の時間       2人以上
(2)8時間を超え16時間以下の時間 3人以上
(3)16時間を超える時間      4人以上

気象又は地象の現象の予想については気象予報士に行わせなければならない(気象業務法第19条の2後段)
・当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を当該予報業務の利用者に迅速に伝達するように努めなければならない。(気象業務法第20条)

🔵業務改善命令(気象業務法第20条の2)
気象庁長官は、許可を受けた者が第十八条第一項各号のいずれかに該当しないこととなつた場合その他許可を受けた者の予報業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該許可を受けた者に対し、その施設及び要員又はその現象の予想の方法について同項各号に適合するための措置その他当該予報業務の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

🔵許可の取り消し(気象業務法第21条)
気象庁長官は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて業務の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二 第十八条第二項第一号又は第三号に該当することとなつたとき

🔵予報業務の休廃止(気象業務法第22条)
許可を受けた者が予報業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
届出の内容は出題されていませんが、そのうち出題されるようになるかもしれません。
予報業務休止(廃止)届出書に記載する項目は
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)休止又は廃止した予報業務の範囲
(3)休止又は廃止の日及び給仕の場合にあっては、その予定期間
(4)休止又は廃止を必要とした理由  となっています。気象業務法施行規則第12条

(参考)
🟢特定予報業務とは??
 噴火、火山ガスの放出、土砂崩れ、津波、高潮又は洪水の予報の業務をいいます。気象業務法第17条第3項。
🟢気象関連現象予報業務とは??
 土砂崩れ(崖崩れ、土石流及び地滑りをいう)、高潮、波浪又は洪水の予報業務をいいます。気象業務法第17条第2項。

特定予報業務とは何か?気象関連現象予報業務とは何か?について
正誤問題が出るようになるかもしれませんね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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