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気象予報士試験 気象業務法 気象法規 観測その2 Vol.4

続きです。
平成28年度第2回(第47回)学科一般知識 問14
(4)気象庁長官に対して気象観測の成果を報告しなければならない船舶に備え付ける気圧計は,登録検定機関の検定に合格したものでなければならない。⭕️
👉

平成30年第1回(第50回)学科一般知識 問14
(1) 学会に発表する論文に掲載するデータを得るため大学が風速観測施設を国内に設置 する場合は,その旨を気象庁⻑官に届け出なくともよい。⭕️
👉「教育のため」と「研究のため」の場合は気象業務法に基づく気象観測の適用外であるため、検定機器でなくてもよいし届出も不要と考えました。
「大学」が国公立大学ならば良いのですが、私立大学の場合はどうなんでしょう?私は、「大学」=「気象庁以外の政府機関又は地方公共団体」と思い込んで、気象業務法第6条第1号の技術上の基準に依らない例外として「⭕️」を選択してこの問題を正解しました。気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が「研究のために行う気象の観測」は技術上の基準によらなくても良いという解釈して、届出は不要と考えました。
しかし、この大学が私立大学の場合、「気象庁以外の政府機関又は地方公共団体」ではなく、「政府機関及び地方公共団体以外の者」が「その成果を発表するための気象の観測」を行う場合には技術上の基準に依らなければならず、届出も必要になります。
この手の問題は何度も出題されていて、「大学」=「気象庁以外の政府機関又は地方公共団体」と解して解答すると正解となっているので、悩まない方が良いのかもしれません。

(2)河川管理者が流域住⺠に洪水の発生を通知する目安とするため河川に水位観測施設 を設置する場合,気象庁⻑官に届け出なくともよい。⭕️
👉目盛ゲージなどの水位の目安のみのものは届出不要です。

(3)船舶から気象庁⻑官に対してその成果の報告を行わなければならない気象の観測 に用いる気象測器は,検定に合格したものでなければならない。⭕️
👉このまま覚えましょう。

(4)気象庁⻑官は,気象観測の施設の設置の届け出をした者に対し,観測の成果の報告を求めることができる。⭕️
👉このまま覚えましょう。気象庁長官の権限の一つです。

令和元年第1回(第52回)学科一般 問13
(1)略
(2) 気象観測の施設の設置を気象庁⻑官に届け出た者は,気象庁⻑官から観測の成果の報告を求められることがある。⭕️
👉記述の通りです。このまま覚えましょう。

(3)予報業務の許可を受けている者が気温の観測を行い,その観測データを外部に発表せずに予報業務に用いるときには,当該観測に用いる温度計は気象庁の検定を受けたものである必要はない。❌
👉検定を受けた機器でなければなりません。

過去問を調べていて気がつきましたが、2〜3年毎に出題されています。出題頻度が多いということは、覚えておいてもらいたいこと。

法規は情勢が変化したりすると改正されることがありますので、最新の内容を常に調べておく必要があります。
学科試験の専門知識も技術革新によりアップデートしなければならないので注意が必要です。

そのような意味では、学科の一般知識の物理学や熱力学は新問が出てびっくりすることもありますが、一度マスターすると大きなアップデートは必要ありません。

最近の法規では、特別警報の考え方が変更になりましたので、過去問を解く際に制度改正前の出題を解く際には注意が必要です。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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