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気象予報士試験 気象業務法 用語の定義 vol.2

用語の定義
気象業務法第2条には気象業務法で使用する用語の定義が書かれています。
過去問で出たことがあります。
正確に覚えていないと試験本番で問われると緊張しますよね。

「気象」・・・大気(電離層を除く。)の諸現象
「地象」・・・地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象
「水象」・・・気象、地震又は火山現象に密接に関連する陸水及び海洋の諸現象

「観測」・・・自然科学的方法による現象の観察及び測定
「予報」・・・観測の成果に基づく現象の予想の発表
「警報」・・・重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報
   「警報」=「告して行う予
   ※注意報は、気象業務法ではなく同法施行令(政令)に定めがあります。
    また、各種「警報」の定義も同法施行令に規定されています。
「気象測器」・気象、地象及び水象の観測に用いる器具、器械及び装置


平成29年度第1回(第48回)学科一般知識 問14に出題されています。

1 「気象」とは,大気(電離層を除く。)の諸現象をいう。
2 「水象」とは,気象又は地震に密接に関連する陸水及び海洋の諸現象をいう。
3 「観測」とは,自然科学的方法による現象の観察及び測定をいう。
4 「予報」とは,観測の成果に基く現象の予測をいう。
5 「警報」とは,重大な災害の起るおそれのある旨を警告して行う予報をいう。

誤っているものを1つ選べという問題でしたので、これはなんとかなりましたが、もし、各文の正誤の組み合わせ方式だったらと思ったら😱。4の太字が間違いです。
令和5年の気象業務法改正により、「水象」は気象、地震又は火山現象と「火山現象」が追加されています。火山現象が追加されたのは、海外で発生した火山噴火に伴い津波が発生して、その津波によって船舶が転覆したこと(令和4年1月)を受けて気象業務法が改正されました。
過去問を解く際に気をつけなければならないのは、上記問題で2の水象の定義は試験実施時点の平成29年度では正しい記述でしたが、令和5年以降は誤りということになります。気象法規の過去問対策はこの点に注意が必要です。

また、令和元年度第1回(第52回)学科一般知識 問13に正誤問題として次のように出題されました。
(a)気象業務法において、「気象」とは大気(電離層を除く。)の諸現象をいい、「観測」とは自然科学的方法による現象の観察及び測定をいう。
⇧この記述は正しいです。

令和2年度第2回(第55回)学科一般知識 問14
(1)「気象」とは,大気(電離層を除く。)の諸現象をいう。したがって「気象」の観測 種目には,気圧や気温,相対湿度,風,雲が含まれる。⭕️

(2)「水象」とは,気象又は地震に密接に関連する陸水及び海洋の諸現象をいう。し たがって「水象」には,降水現象や洪水,波浪,高潮が含まれる。❌
👉「降水現象」は「気象」の範囲です。洪水、波浪、高潮は「水象」です。
また、令和5年の気象業務法改正後は、気象、地震又は火山現象・・・と火山現象が追加されているので、過去問を解く際には注意が必要です。ここ大事です!!

(3)「観測」とは,自然科学的方法による現象の観察及び測定をいう。⭕️
👉法律の定義通りです。このまま覚えましょう。
(4)「予報」とは,観測の成果に基く現象の予想の発表をいう。⭕️
👉法律の定義通りです。このまま覚えましょう。細かい話をすると令和5年の気象業務法改正によって「基く」が「基づく」と改正されています。


「気象業務」
一 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表
二 気象、地象(地震にあつては、発生した断層運動による地震動(以下単に「地震動」という。)に限る。)及び水象の予報及び警報
三 気象、地象及び水象に関する情報の収集及び発表
四 地球磁気及び地球電気の常時観測並びにその成果の収集及び発表
五 前各号の事項に関する統計の作成及び調査並びに統計及び調査の成果の発表
六 前各号の業務を行うに必要な研究

今回は覚えるものばかりで些か気分が乗りませんでしたが、「気象」とはどんな定義?とか「観測」とは何か?ということに興味を持てば、面白く学習できるかもしれません。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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