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gentle_plover382
2024年2月27日 17:52
(気象庁の行う観測の方法)第四条 気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める方法に従つてするものとする。第4条でいう国土交通省令とは、気象業務法施行規則 第1条の2になります。観測の具体的な方法は「専門知識」の出題範囲になります。今回は触れません。平成26年度第2回(第43回)学科一般知識 問14観測施設の届出関係 正誤問題(1)