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気象予報士試験対策 法規編

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#技術上の基準

気象予報士試験 気象業務法 法規 観測その1 Vol.3

気象予報士試験 気象業務法 法規 観測その1 Vol.3

(気象庁の行う観測の方法)
第四条 気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める方法に従つてするものとする。

第4条でいう国土交通省令とは、気象業務法施行規則 第1条の2になります。観測の具体的な方法は「専門知識」の出題範囲になります。今回は触れません。

平成26年度第2回(第43回)学科一般知識 問14
観測施設の届出関係 正誤問題
(1)

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