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【コラム】社会保険って社長一人だけの場合はどうなるの?

社長一人だけの会社、すなわち代表者のみで運営される法人の場合、社会保険と労働保険の加入義務について特別な考慮が必要です。

このケースでは、社会保険の加入が必須となる場合が多く、労働保険の加入は状況によって異なります。

以下、社長一人だけの会社の場合の社会保険・労働保険について解説します。

社会保険の加入義務

社長一人だけの会社でも、健康保険・厚生年金保険には加入する義務があります。

これは法人としての事業運営を行っている以上、従業員がいない場合でも適用される規則です。

加入手続きは、全国健康保険協会(協会けんぽ)または該当する健康保険組合を通じて行います。

介護保険については、40歳以上の代表者が対象となり、健康保険に加入することで自動的に介護保険の被保険者となります。


労働保険の加入義務

労働保険については、状況が少し異なります。

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