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令和5年度司法試験答案例速報(行政法)

続いて、行政法になります。

個人的には普通に難しかったです。

こちらについても、あくまで一答案例として閲覧してください。

第1 設問1

 1 小問(1)

 本件解職勧告が、「処分」(行政事件訴訟法(以下、「行訴法」とする。)3条2項)に当たるか。

(1)そもそも、「処分」とは、公権力の主体たる国又は公共団体の行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。具体的には、➀公権力性、➁法的効果性によってこれを判断する。

(2)これを本件についてみると、解職勧告は、社会福祉法(以下「法」とする。)56条7項により、所轄庁が、その優越的地位により、一方的に行うものであるため、➀公権力性が認められる。

 次に、解散勧告は、行政指導であるところ、解散勧告自体による不利益を想定すると、社会福祉法上、かかる勧告が出されたことによる独自の不利益はない。また、これに違反した場合の罰則規定も特段見当たらない。

この点、病院開設中止勧告事件においては、中止勧告がなされたことによる独自の不利益は存在しない点においては共通するが、同事件では、かかる勧告がなされた病院は、相当程度の確実性をもって、病院を開設しても保険医療機関の指定を受けることができず、国民皆保険制度を採用する我が国においては、保険を利用しないで受診する者はほとんどおらず、このような病院もほとんどないことから、事実上開設を断念せざるをえないことになる不利益が生じるとされた。もっとも、本件では、このような後に想定される不利益はなく、同事件とは異なっている。

 確かに、本件勧告に当たっては、法56条9項によって、弁明の機会が設けられており、弁明の機会については、不利益処分を想定して、被処分者の意見を聴くことで、その手続きを保障しようとする趣旨があるため、処分に当たるとも思える。

 しかし、一方で、聴聞手続(行政手続法15条)は行われないことになっている。聴聞手続きは、特に不利益性の高い処分についてなされる手続きであり、弁明の機会の付与とは異なり、期日が開かれ(同20条)、聴聞調書が作成され(同24条)、不利益処分に当たっては、十分に被処分者の意見を参酌することとなっており(同26条)、よりその保護を図っている。そうだとすると、上記のように、弁明の機会の付与はあるものの、法の規定上、勧告自体による独自の不利益はあまり想定されず、聴聞も行われていないことから、勧告には➁法的効果性は認められないと考えられる。

(3)以上より、上記勧告は、「処分」に当たらない。

2 小問(2)

 本件では、Dに原告適格(行訴法9条1項)が認められるか。

(1)そもそも、「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう。そして、処分の名宛人でなくとも、実質的にみて、当該処分によって不可避的にその法的地位に影響を受ける者についても、名宛人に準ずる者としてこれに当たると解する。

(2)これを本件についてみると、本件解散命令は、Aを名宛人として出された者であり、Dは、必ずしも名宛人本人とはいえない。しかし、Aは社会福祉法人であるところ、解散命令によって社会福祉法人は解散することになる(法46条1項6号)。また、社会福祉法人は解散されると、解散当時の役員は、社会福祉法人に設置が義務付けられている評議員にもなることができなくなる(36条1項、40条1項5号)。

そして、DはAに設置された業務執行理事であり、Aの構成員であるため(法36条1項、45条の16第2項2号)、Aが解散されてしまうと、その地位を失い、上記不利益を被ることになる。

 したがって、Dは、Aに対する本件解散命令によって、不可避的にその地位に影響が及ぶため、自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者として「法律上の利益を有する者」に当たる。

(3)以上より、Dに原告適格が認められる。

第2 設問2

 1 小問(1)

「重大な損害」(行訴法25条2項)が認められるか。同条3項も考慮して検討する。

(1)そもそも、「重大な損害」とは、社会通念上、行政目的の達成を一時的に犠牲にしてもなお救済しなければならない程度の損害をいう。

(2)これを本件についてみる。

ア まず、Aとしては、経営している社会福祉事業を継続することができなくなる不利益を被ってしまい、重大な損害が認められると主張する。

イ これに対し、B県は、本件改善勧告、本件改善命令を経ても、Aから依然として具体的な改善策が示されていない現状では、Aの経営基盤は不安定であると言わざるを得ず、これを放置すれば、Aの福祉サービスの待遇が悪化し、B県におけるAの多数の利用者にも福祉サービス利用上の被害が及んでしまうため、なお行政目的の達成を優先すべきであるから、重大な損害は認められないと反論する。

ウ この点、確かに、B県の反論するように、AがDに対して1億もの利益供与をしており、その反論通りであるとも思える。

しかし、本件において、本件改善勧告や本件改善命令を経ても具体的な改善策が提示できなかったのは、Cの怠慢ではなく、Dが非協力的な態度を取っており、調査が滞ったことが根本的な原因としてある。これに対し、Cは、根気よく調査を続けたことにより、ようやくDから事実経緯の一部を聴取することができ、なお詳細は不明であったため、その後も調査を進めている。その結果、調査は徐々に進み、貸付金を回収した上で理事会の機能を強化する意欲も示している。そうだとすると、Aの経営基盤は不安定であっても、今後回復が見込まれ、持ち直す可能性も十分に存する。そのため、B県の上記反論は当たらない。むしろ、Aは複数の社会福祉事業を経営していることから、それらの事業を継続できなくなると、Aだけでなく、多数のAの福祉サービス利用者やAの従業員にも不利益が生じてしまう。このような損害は、後々の金銭的な回復では間に合わなかったり、適しないことも多いため、事後的な回復は困難といえる。

したがって、社会通念上、行政目的の達成を一時的に犠牲にしてもなお救済しなければならない程度の損害が生じるといえる。

(3)以上より、「重大な損害」が認められるといえ、Aは上記のように主張すべきである。

 2 小問(2)

(1)まず、法56条8項は、「他の方法により監督の目的を達することができないとき」という抽象的な文言で規定し、「解職を命ずることができる」と規定し、その判断にあたっては、当該福祉法人がどのような経緯で、各種処分や定款に違反したか、今後いかなる措置が必要であるか、解職命令を出すべきかどうかという専門技術的な判断を要する。そのため、要件裁量及び効果裁量が認められる。

そして、いかなる場合に裁量権の逸脱・濫用(行訴法30条)が認められるべきかは、行政庁の判断の結果及び過程について、重要な事実の起訴を欠くか又は社会観念上著しく妥当を欠く場合に、裁量権の逸脱濫用になり、違法となると解する。

(2)ア まず、Aは、「Cが退任しないならばAには適正な法人運営が期待できず、「他の方法により監督の目的を達することができない」」として、直ちに本件解散命令を選択したのは、その判断に評価の明白な合理性の欠如があり、裁量権の逸脱・濫用となると主張する。

イ これに対し、B県知事は、本件解散命令については、Aの方27条違反及び改善命令違反があったために行われたものであり、これまで、本件調査(要項7条1項、2項)、本件改善勧告(法56条4項)、本件改善命令(法56条6項)、本件退職勧告を行ってきたのに改善されなかったためであるから、評価の明白な合理性の欠如はなく、裁量権の逸脱・濫用はないと反論する。

ウ 確かに、B県知事の反論するように、これまで、Aに対し、再三にわたって行瑛指導を行ってきているが、Aはこれを改善していない。しかし、これは、上述したように、Cの怠慢ではなく、Dの非協力的態度によって難航しているものであり、B県知事は、このことを認識している。C自身は、Aの運営改善に向けて努力しており、今回の貸し付けの事実経緯も一部判明してきている。また、調査は徐々に進んでおり、本件貸付金を回収した上で理事会の機能強化を図る意欲も有している。再三にわたる行政指導に対し、履行困難であることを告げたりしたのはDに起因しているし、B県知事がDのことを認識しているにもかかわらず、勧告拒否を解散命令において重視していることから、反発するのも無理はない。必ずしも解散によらずとも、かかるCの調査を進めさせ、Aの内部機能を強化して今後対策していくことも可能であると考えられる。したがって、B県知事の判断には、評価の明白な合理性の欠如があり、裁量権の逸脱・濫用があるため、このようにAは主張すべきである。

(3)ア また、Aは、本件における上記B県知事の判断は、過去の事例に照らし、平等原則に反するため、裁量権の逸脱・濫用に当たる旨主張する。


イ これに対し、B県知事は、過去の事例のように、1億円という多額の利益供与をしており、未だ回収できていないし、これまで何度も行政指導していることから、このような処分となっても平等原則に反せず、裁量権の逸脱・濫用はないと反論する。

ウ この点、確かに、B県知事の反論するように、過去の事例と近い多額の利益供与があり、回収が終わっている事案では解散命令が出されず、回収の見込みが立っていない事例では、解散命令が出されていたため、平等原則に反しないとも思える。

しかし、解散命令が出された事案では、理事長自身が事案の解明に全く協力せず、破産の危機にまで陥った場合に、解散命令が出されている。本件では、上記の通り、非協力的なのはDであり、理事長のCは、むしろ協力的であり、これからの改善策も練っている。また、本件では、Aの貸し付けによって、経営が破綻している状況にもない。そうだとすると、本件では、解散命令が出された事例に比して、まだ軽微であるといえるし、事例との対比では、解散命令まで出しても平等が図られるともいえない。

 したがって、本件解散命令については、平等原則に反し、裁量権の逸脱・濫用が認められるため、Aはそのように主張すべきである。

以上

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