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介護職員等特定処遇改善加算算定に係る「見える化要件」について

介護や福祉に関わる職員(以下介護職員等)の処遇改善については、国によりこれまで何度かの取組みが行われてきました。

2019 年 10月の消費税率引上げに伴う介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定においては、介護職員等の更なる処遇改善として、それぞれ「介護職員等特定処遇改善加算」「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」(以下新加算)が創設され、当法人においても算定を行っております。

当該加算算定にあたっては、以下の3つの要件を満たしている必要があります

1.現行の介護職員処遇改善加算/福祉・介護職員処遇改善加算(以下現行加算)の

(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること
2.現行加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
3.現行加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること

3の「見える化」要件とは、新加算の取得状況と賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を、介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して公表することです。
この要件に基づいた当法人の取組みは以下のとおりです。

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