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【合理的配慮とは?】義務化されます+おまけ

お久しぶりです。今年も残りわずか…皆さん、いかがお過ごしでしょうか?

さて、今回は当事者の皆様やお仕事関係で関わる人がよく耳にする【合理的配慮】について取り上げたいと思います。

なぜかというと令和6年4月1日から事業所による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されるのです!

いや、合理的配慮って何ですか?の方もいれば、触れる中で何が合理的配慮?と悩む方も多いかと思います。私も後者の一人です…

内閣府HP 周知用リーフレットより抜粋

そもそも【合理的配慮】の提供とは?
          …こちらも「内閣府HP周知用リーフレット」より抜粋

日常生活・社会生活において提供されている設備やサービス等については、障害のない人は簡単に利用できても、障害のある人にとっては利用が難しく、結果として障害のある人の活動などが制限されてしまう場合があります。

このような場合には、障害のある人の活動などを制限しているバリアを取り除く必要があります。このため、障害者差別解消法では行政機関等や事業者に対して、障害のある人に対する「合理的配慮」の提供を求めています。

具体的には、
①行政機関等と事業者が、
②その事務・業務を行うに当たり、
③個々の場面で、障害者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に
④その実施に伴う負担が過重でないときに
⑤社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること
とされています。

合理的配慮の提供に当たっては、障害のある人と事業者等との「建設的対話」を通じて相互理解を深め、共に対応案を検討していくことが重要です(建設的対話を一方的に拒むことは合理的配慮の提供義務違反となる可能性もあるため注意が必要です)。

※文章にすると難しいですよね…

とはいえ、私たちには何ができるのでしょうか?
やはり特例子会社として皆さんの見本となる在り方を追求していきたいところです。

今現在、行っていることは…

手順書の作成…写真も用いて業務フローをわかりやすく整理しています
休憩時間の分割取得…過集中にならないよう配慮しています
業務フローの明確化…担当の支援員を各所属に配置しています

など、細かくあげればもっとたくさんありますが…ほんの一例です。

手順書の一例です。

どこかの研修で、どこかの講師の方が話されていました「心のバリアフリーが求められること」だと。

実現するための一歩として、意見交換ができる・コミュニケーションを取れる環境が大切ですよね。

様々な障壁を乗り越えてきた皆さんに尊重と敬意を払い、対話を大切にしながら、合理的配慮の実現を目指して参ります!(これまで取り組んでいない訳ではありません!更なる進化を目指して…)

このnoteを見ていただいたり、スキ❤をしてくださる皆さん(当事者の方や福祉従事者が多いようです)!是非、コメントお待ちしております!!


【おまけ】
先日、立ち上げより尽力いただいた方が退職されました!

目を閉じている方が主役です。飲みすぎて眠いのでしょうか…

関りが深かった障害者雇用の方・支援員にて盛大?ではないですが…送り出しました。更なるご活躍をお祈り申し上げます!!

それでは忘年会シーズン!皆さま、肝臓を労わりながらよい1年の締めくくりを!!


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