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第354回:暗号通貨は金商法の範疇になりうるか

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7月に入りました。日本ではセミが鳴き始めております。東南アジアより、100%日本のほうが暑いと思います。独特の湿度と暑さですね。

羽田空港から外へ出ると、明らかに亜熱帯地域の気候と一緒か、それ以上に暑いです。酷暑で、且つ豪雨の被害や地震の懸念もありますが、自然に逆らうことなく、無理ない範囲で仕事を頑張っていきましょう。

さて、つい先日もリリースさせて頂きましたが、弊社の特別顧問として、大森泰人先生にご就任いただきました(詳細は7/6展開の弊社リリースをご参照ください)。

株や債券のマーケット(投資)に少しでも関わっていれば知らぬはモグリと言われる大森先生に、伝統的な金融の法や論拠、事例やコンプライアンスについてご指南頂く機会を頂き、幸甚の至りです。

今後、大森先生を中心に、コンプライアンス強化に向けたプロジェクトを推進すると共に、ブロックチェーンや暗号通貨に関する研究会を発足し、様々なユースケースやその法的論拠を議論したいと思います。

現行の金商法と照らし合わせ、トークンという性質がどこまで“金融商品”たり得るかを模索し、実際に政策提言出来るレベルまで昇華できれば最高ですね。

資金決済法、金商法といった、現行の仮想通貨交換業者の関連法案は、近く改定されると想定しており、如何なる法的動向に変化があろうと、コンプライアンスを徹底遵守した状態で事業に邁進できる体制を構築したいと考えております。

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