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家賃支援給付金のポイント

(注意)以下、自分の勉強のために『納税月報10月(個人版)』から、ほぼ全部を、模写したものです。さらに詳しく知りたい方は、インターネット等で調べてみて下さい。
 申請をお考えの方は、できるだけ自分で申請に挑戦してみてください。
 税理士さん等に最初から依頼してしまうのは、費用も取られるかもしれません。今後、事業を続けていく意思があるのであれば、一度、頑張ってみても良いのではないでしょうか。
<目次>
・家賃支援給付金とは?
・給付対象者
・給付額の算定の基礎となる契約、ならない契約
・給付額の算定の基礎となる費用
・給付額の算定方法
・申請の流れ
・申請時のポイント
・問い合わせ、相談窓口

家賃支援給付金とは?

 令和2年5月の緊急事態宣言の延長等により、売上げの減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金の支給が決定し、令和2年7月14日から申請受付が開始されました。
 フリーランスを含む個人事業者など幅広く対象とされ、給付額は、申請時の直前1か月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍で、個人の場合は最大300万円が一括支給されます。

資料1 <月額の給付金の算定方法>

① 37.5万円以下の場合
  支払い賃料など × 給付率 2/3

② 37.5万円超の場合
  37.5万円以下の支払い賃料などに相当する給付金(25万円)
            +
  支払い賃料などのうち37.5万円を超える金額 × 給付率 1/3
        ※ただし、50万円が上限

 申請は、家賃支援給付金ホームページからの電子申請が基本となっており、申請期間は、令和2年7月14日から令和3年1月15日までです。電子申請の締切は、令和3年1月15日の24時までで、締切までに申請の受付が完了したもののみが対象となります。
 申請は1回のみで、すでに家賃支援給付金の給付を受けた方は、再度、家賃支援給付金の給付を受けた方は、再度、家賃支援給付金を申請することはできません。

給付対象者

資料2 <給付対象者の要件>

(1)令和元年12月31日以前から事業収入(以下「売上げ」といいます。)
         を得ており、今後も事業を継続する意思があること

(2)令和2年5月から12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響な
          どにより、以下のいずれかに当てはまること
 ①いずれか1か月の売上げが前年の同じ月と比較して50%以上減っている
  こと
 ②連続する3か月の売上げの合計が前年の同じ期間の売上げの合計と比較
  して30%以上減っていること
 ※売上げの減少が、新型コロナウィルス感染症の影響によるものでないこ
   とが明らかであるにもかかわらず、それを偽って給付を受けた場合は不
      正受給となります。

(3)他人の土地・建物を自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益
      (物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価
         として、賃料の支払を行っていること

 給付の対象となるのは資料2の(1)から(3)の全てに当てはまる方です。
 また、売上げの減少を確認するに当たって、給付要件に当てはまらない方でも、資料3の(1)から(5)のいずれかに当てはまる方は、給付の対象となる可能性があります。
 ただし、通常の要件に当てはまる場合の申請に比べて、申請内容の確認に時間がかかるとされています。

 なお、資料3(3)の事業承継特例のうち、前事業者の死亡により令和2年4月2日から申請日までの事業を継承した方、(5)の2020年新規開業特例に当てはまる方については、令和2年8月28日から申請受付が開始されています。

資料3 <給付要件に当てはまらないが給付対象となる可能性がある場合>

(1)確定申告書類の例外
    
令和元年分の確定申告書類でなく、他の書類をもって売上減少の算定
  を行う例外(令和元年分の確定申告書類の控えを提出できない場合は、
  令和元年分の住民税の申告書類、それも提出できない場合は、平成30年
  分の確定申告書類や住民税の申告書類を利用することができます。)

(2)2019年新規開業特例
   売上げが減った月(又は連続する3か月の最初の月)に対応する令和
  元年(平成31年)の同じ月から、令和元年12月31日までの間に開業した
  又は事業承継を受けた青色申告決算書を提出した方(月次の売上げが分
  かる方)、それ以外の方(月次の売上げが分からない方)で平成31年1
  月から令和元年12月に開業した又は事業承継を受けた方

(3)事業承継特例
   令和2年1月1日から4月1日までの間に、事業承継を受けた方(令和2年
  4月2日から申請日までの間に事業承継した方であっても、その事業承継
  が前者事業者の死亡によるものであるときは」、追加で書類を添付する
  ことにより、本特例を利用することができます。)

(4)罹災特例
   災害の影響を受けて、本来よりも令和元年(平成31年)の売上げなど
  が減っており、平成30年又は令和元年(平成31年)に発行された罹災証
  明書などを持つ方

(5)2020年新規開業特例
   令和2年1月1日から3月31日までの間に開業した方、令和元年(平成31
  年)中に新規開業したものの、令和元年(平成31年)の売上げが存在し
  ない(0円である)方
   

給付額の算定の基礎となる契約、ならない契約

 給付額の算定の基礎となる契約は、原則、土地・建物に関する賃貸借契約です。賃貸借以外の形式により土地・建物を使用・収益する契約も給付の対象となる場合がありますが、確認に時間がかかるとされています。
 給付の対象となるには、以下の(1)から(3)の全てに当てはまることが条件となります。

(1)令和2年3月31日の時点で有効な賃貸借契約があること

(2)申請日時点で有効な賃貸借契約があること

(3)申請日より直前3か月間の賃料の支払の実績があること

 ただし、以下のいずれかに当てはまる契約は、賃貸借契約であっても、給付の根拠とならない契約のため、これらの賃料は給付額の算定には用いられません。

● 転貸(又貸し)を目的とした取引

● 賃貸借契約の賃貸人と賃借人が実質的に同じ人物の取引(自己取引)
 ※ 賃借人が賃貸人の代表取締役である場合や、賃借人が賃貸人の議決権
  の過半数を有している場合など、会社法に規定する親会社等の関係にあ
  る場合のほか、代表取締役などが親族関係にある場合など

● 賃貸借契約の賃貸人と賃借人が配偶者又は一親等以内の取引(親族間取
 引)
 ※ 賃貸人と賃借人が夫婦や親子である場合など

給付額の算定の基礎となる費用

 費用については、日本国内の土地・建物に発生する賃料と、賃料について規定された契約書と同一の契約書に規定されている共益費・管理費が、給付額算定の基礎となります(賃料及び共益費・管理費には、消費税などを含みます。)
  この賃料については、地代・家賃として税務申告しているなど、申請者自らの事業のために使用・収益する土地・建物にかかるものが対象となり、住居兼事業所については、事業用の地代・家賃として税務申告している部分のみ、給付の対象となります。
 また、賃借人が借りている土地・建物の一部を第三者に転貸(又貸し)した場合(一部転貸の場合)は、転貸(又貸し)をせず、自らが使用・収益する部分については、給付の対象となり、さらに賃料が売上げに連動する場合も、給付の対象となる場合があります。
 加えて、契約書において、賃料と、これら以外の費用が項目ごとに区分されておらず、賃料として一括計上されている場合には、給付額の算定の基礎に含むことがあります。

給付額の算定方法

 給付額は、申請日の直前1か月以内に支払った金額を算定の基礎とします。給付額の上限は月額50万円です。複数月分の賃料をまとめて支払っている場合には、申請日の直前の支払を1か月分に平均した金額を算定の基礎とします。
 令和2年4月1日以降に賃料の変更があった場合は、令和2年3月31日時点で有効な賃貸借契約書に記載されている1か月分の金額と比較し、低い金額を給付額の算定の基礎とします。
 賃料が売上額に連動している場合など、月ごとに変動する場合は、申請日の直前に1か月分として支払った賃料の金額と、令和2年3月に賃料として支払った金額を比較し、低い金額を給付額の算定の基礎とします。

申請の流れ

 申請の流れは、大まかに以下のようになっています。

(1)家賃支援給付金ホームページへアクセスし、マイページを作成します。
(2)マイページより申請します。申請に必要な書類を添付し、申請フォー
    ムより申請の手続きを行います。
(3)家賃支援給付金事務局で、申請内容が確認され、申請に不備があった
    場合は、申請者宛てにメールとマイページへの通知で連絡が入ります。
(4)家賃支援給付金事務局より、申請者及び賃貸人又は管理業者宛てに給
    付通知書が発送され、登録口座に給付金が振り込まれます。

 申請時に必要な書類は資料4のとおりとなります。(PDF化して添付?)
 なお、必要な契約書等の書類が準備できない場合であっても、一定の場合には給付の対象となる可能性がありますが、通常の要件に当てはまる場合の申請に比べて、確認に時間がかかるとされています。

資料4 <申請時に必要な書類>

(1)申請に用いる売上げが減った月・期間と比較する令和元年分の確定申
    告書類

 ・令和元年分の確定申告書第一表の控え
 ・月別売上げの記入のある令和元年分の所得税青色申告決算書の控えがあ
  る方は、その控え
 ・e-Taxにて確定申告を行っている場合は受信通知

(2)申請に用いる売上げが減った月・期間の売上台帳など
 ・経理ソフトから抽出した売上データ
 ・表計算ソフト(エクセルなど)で作成した売上データ
 ・手書きの売上台帳のコピー

(3)賃貸借契約書の写し
 ※ 添付する契約書は、申請者自身の名義で契約されていること、令和2年
  3月31日と申請日の両方で有効なものであることが必要
 ※    契約書の写しには、賃貸借契約であること、土地・建物の契約である
  こと、対象となる土地・建物の住所、申請する該当費用(賃料、共益費
  、管理費)が確認できるところに印を付けること

(4)直前3か月間の賃料の支払実績を証明する書類
 ・銀行通帳の支払実績が分かる部分の写し(3か月分)など
 ※ 該当する振込の支払日、支払金額、口座名義人、振込先に印を付ける
  こと

(5)給付金の振込をする口座情報
 ・申請者本人名義の口座通帳の表紙
 ・申請者本人名義の口座通帳を開いた1、2ページ目の両方

(6)本人確認書類の写し

(7)自署(代表者)の誓約書

申請時のポイント

 給付申請のタイミングについてですが、要件に当てはまる申請者は、申請の期間中のどの月においても申請を行うことができますので、例えば、直前で支払の猶予を受けている月や値下げ又は免除を受けている場合は、家賃支援給付金を申請する必要はありません。元の水準の賃料に戻った時に、元の水準で賃料を支払い、申請を行えば、元の賃料の水準を対象として給付金を受け取ることができます。
 また、新型コロナウイルス感染症の影響などで、家賃支援給付金の申請日以降の6か月間の賃料の支援のため、地方公共団体からすでに給付金を受給している場合や、これから受給することが決定している場合、家賃支援給付金が減額される可能性があります。
 具体的には、家賃支援給付金の給付予定額と上記の地方公共団体から給付される家賃支援額の合計が、申請者が1か月分として支払った賃料の6倍を上回る場合、家賃支援給付金の給付予定額から超過分が減額されますので、ご注意ください。

問い合わせ、相談窓口

 家賃支援給付金の相談窓口については、電話によるコールセンターと申請サポート会場の2種類が設けられています。
 コールセンターの連絡先は、下記となります。

0120-653-930
受付時間:8時30分〜19時(土・日祝日を除く)

 また、家賃支援給付金の申請は電子申請を基本としていますが、電子申請を行うことが困難な方については、申請サポート会場において、補助員が電子申請のサポートを行っています。申請サポート会場は、下記ホームページから検索できます。

https://yachin-shien.go.jp/support/list/index.html

 完全予約制になっていますので、家賃支援給付金ホームページからご予約いただくか、下記電話予約窓口からお電話にてご予約ください。

0120-150-413
受付時間:9時〜18時(土日・祝日を含む)

 今日のこの話が経営者の皆様の経営の一助になれば幸いです。

(令和2年8月28日現在の情報を基に作成)

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