所得税の控除(法法68、法令140の2)
所得税法の規定により源泉徴収された利子又は配当等に係る所得税(所法174)は、法人税の申告に際し、株式出資又は受益証券等の区分に応じその銘柄ごとに次の個別法又は簡便法による期間按分により控除することができる。
(1)個別法
源泉徴収所得税額 × 分母のうち元本所有期間の月数/利子配当等の計算期間の月数 (小数点以下3位未満切上)
(2)簡便法
源泉徴収所得税額 × 【開始時所有元本数 + (終了時所有元本数 ー 開始時所有元本数)× 1/2】 / 終了時所有元本数 (小数点以下3位未満切上)
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