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ツインタワー石打の光と影_検察で取り調べされている理事メンバー_リゾートマンションの横領_評判_賃貸

書類送検された人物:K理事長 
1回目の容疑:窃盗罪
2回目の容疑:威力業務妨害
※犯した罪状は、私文書毀棄罪、器物損壊罪、偽計業務妨害あり

検察で捜査中の人物:
外国人1名 J氏
日本人3名
容疑:威力業務妨害

現在、検察も容疑者の特定捜査中です。防犯カメラに映る人物に心当たりがある人は、新潟地方検察庁長岡支部まで通報ください。0258-33-5011

[衝撃の事実] ツインタワー石打の理事長_威力業務妨害で2回目の書類送検
南魚沼警察署 - 2020年04月10日

本リゾートマンションでは5年前にも理事長が巨額の横領事件が発生しており、またもや理事会および理事長の暴走による行為となり、ゾンビマンションの闇をまざまざと見せつけられる事件となりそうだ。

[衝撃の事実] ツインタワー石打の理事長を窃盗容疑で書類送検

リゾートマンションで横領!総額11億7800万を理事長が着服!
https://links-all.com/embezzlement-resort-mansion/

※なお書類送検の段階では容疑者は推定無罪である
※容疑の罪は推測であり同容疑で起訴するかどうかは検察の判断によるものである

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本記事は当事者からの取材に基づく事実である。

■表現・報道の自由 / 違法性阻却事由
本事案は所轄警察署にて被害届を受理され捜査が行われ容疑者は検察に書類送検されている事件である。

1:公共の利害に関する事実か?
 →本記事内容はすべて事実である。本リゾートマンション管理組合法人は、法の適正な手順を踏まず、民事法で許されていない自力救済に及ぶ。そのため一般市民や観光客がこうした事実を購入する前や宿泊利用する前に知る権利があり、知らなければ大きな損害を被る可能性がある。本リゾートマンションの価値を大きく毀損しているのは、管理規約や理事会決議が法令を超え、国民に義務命令できると信じ、国民主権の下、国民の権利を侵害し、法を遵守しない管理組合法人であり、区分所有者ではない。あなたが理事会の意思に反する行為をすればこうした実力行使をされることを知っておくことは公共の利害に相当する。

2:目的の公益性があるか?
 →本リゾートマンションの購入を検討している人が、管理組合法人理事会にこのような法の適性な手順を踏まず、自力救済という違法な妨害や嫌がらせされる恐れがあることを事前に知ることは重要であり、目的に公益性がある。管理組合法人は適正な管理業の延長だと言って無届けの警備業者のなりしまし警備員を雇い、あなたの自宅の玄関ドアに執拗に張り紙をしたり、あなたの占有物に対して器物損壊する。住宅宿泊事業は、国の法令で認められた国民の権利であるにも関わらず、管理組合法人自らが違法民泊を運営しながら区分所有者の私人の権利を法の適正な手順を踏まずに侵害するのである。住宅宿泊事業法の立法趣旨に反する事実であり、全国のリゾートマンションでも同様の事案があり、記事の目的はこうした事実を広く知ってもらうことであり、公益性がある。

3:書かれてあること(映像)が真実か?
 →記事はすべて事実であり、映像は今起きている事実を配信しており、これらの行為は裁判に基づく強制執行等の法的手段によらずに他者の違法行為を排除すること(自力救済)で、法律上許されていないためおよそ正当化される余地がないことである。容疑者が検察に送致されている事実からもこれからの事件性がある。

プライバシー侵害、名誉毀損、信用毀損、著作権侵害、その他第三者または映像に映っている人物等の権利を侵害する場合はその内容を申告いただければこちらで確認の上、削除すべきと判断する場合は速やかに削除いたします。


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