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ツインタワー石打の光と影_営業[行為]に的を絞り始めたか

理事長を窃盗容疑で書類送検
理事長_威力業務妨害で2回目の書類送検

ツインタワー石打の区分所有者に正しい事実を伝えるためのブログです。こうした事実を理事会は決して区分所有者や購入検討者に伝えません。ネットこそあらゆる情報が公平かつ適正に可視化される唯一無二の情報ツールであり不当な権力に対抗できる力であり、ここに公共性と公益性があり、理事会の不正は評判と評価、口コミ、レビュー、物件の価値を毀損するものです。
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このコロナウィルスショックで日本全国が移動制限とかが外出自粛しているときに、ここの理事会は自分たちの利益のため→【検察に書類送検されたから刑事事件からなんとか民事事件で事を収めたくてどうしても提訴したい】に予定どおり臨時総会開いているんだけど、それに出席した人から聞いた感じでは

1)理事長は書類送検されたけど推定無罪だとやたらそこを主張していたらしい

たしかにそうよ、起訴され司法で有罪判決受けるまでは推定無罪な、これが法の正しい適正な手順ってやつだ。よかったな、お前はその権利をちゃんと守ってもらって。ただお前自身は法の手順を踏まず自力救済やったけどな、皮肉なもんだな。

2)届出は妨害できないと観念したか営業行為に的を絞り始めたか

片岡先生の戦略かどうか知らないけど、どうやら理事会は住宅宿泊事業届け出の妨害は諦めたのか、それとも管理規約には営業行為を禁止すると書いているのでそこの焦点を合わせてきたか。

お前らさ、どっちでもいいだけど、今までなーんにも考えてこなかったからこういうことになるわけよ。そもそも管理規約で仮に宿泊事業禁止となっていても届出自体は国民の権利だから届け出を妨害することなんて天皇陛下だろうが首相だってできないわけよ、それなのに、新潟県行政庁までに届出行為に関して渡部が新潟県を騙して届け出したとか言ってるよね。どんな人権侵害だよ、お前らwww

で、何度文句言っても新潟県は届け出の事実行為をしただけで終わるんだけど、絶望したか、その事実行為に。お前らね、管理規約とか理事会、ましてや理事長ごときが届け出の権利を侵害できるわけねーだろ、常識で考えろ。そんなことができたら婚姻届や転居届も妨害できるだろうが。ちょっと考えりゃすぐわかることなのに超絶優秀な片岡弁護士ですらわかってないのは常識がないのか超絶無能なのか、無能っていうとまた怒られるから控えるけど、超超優秀すぎて理事長が国民の届け出妨害できるって解釈したんだろうな。さすがエリート弁護士、法律の解釈は変えるよ。

そこで片岡先生が目をつけたのは営業[行為]ですよ。きっと。営業行為ねぇ〜、営業行為だけに焦点を絞るんだったら営業していない部屋10部屋近くあったんだけどなんで妨害したかなぁとなるわけよ、今度は。

だからどっちをとっても言い訳聞かないだろ。

そもそもお前らは管理規約で禁止している!!!と言っているだけど、住宅宿泊事業届出を禁止しているのか、届出したあとの営業を禁止しているのか定義してなかっただろ。強いて云えば、そんなこと微塵も考えてなくて両方禁止できると思っていただろwww

いるだよ、届出を禁止できるとか妨害できるとか思っているやつが。お前らだけじゃないから。すべての自治体の職員が最初に消防法令適合通知書もってこいと言ってて届出を妨害してたから安心しな。公務員ですら知らないんだからwww

要するにどっちでもいいんだよ、おれたちにとっては

お前らの管理規約の解釈が変わって届出は禁止していないけど営業行為は禁止していると主張してもな。それはそれで営業していなかった部屋の損害賠償が認定されるってことだし、届出で得た権利すなわち憲法が保障している職業の自由=営業の自由を管理規約や理事会決議、理事長の権限で禁止できるのかってことで争いになるわけだから。

ちまみに何度でも言っておくが、管理規約に【住宅宿泊事業の定めがない】と判断したのはおれたちじゃなくて新潟県だからな。文句があるなら新潟県と裁判したらどうだ?

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本記事は当事者からの取材に基づく事実である。

■表現・報道の自由 / 違法性阻却事由
本事案は所轄警察署にて被害届を受理され捜査が行われ容疑者は検察に書類送検されている事件である。

1:公共の利害に関する事実か?
 →本記事内容はすべて事実である。本リゾートマンション管理組合法人は、法の適正な手順を踏まず、民事法で許されていない自力救済に及ぶ。そのため一般市民や観光客がこうした事実を購入する前や宿泊利用する前に知る権利があり、知らなければ大きな損害を被る可能性がある。本リゾートマンションの価値を大きく毀損しているのは、管理規約や理事会決議が法令を超え、国民に義務命令できると信じ、国民主権の下、国民の権利を侵害し、法を遵守しない管理組合法人であり、区分所有者ではない。あなたが理事会の意思に反する行為をすればこうした実力行使をされることを知っておくことは公共の利害に相当する。

2:目的の公益性があるか?
 →本リゾートマンションの購入を検討している人が、管理組合法人理事会にこのような法の適性な手順を踏まず、自力救済という違法な妨害や嫌がらせされる恐れがあることを事前に知ることは重要であり、目的に公益性がある。管理組合法人は適正な管理業の延長だと言って無届けの警備業者のなりしまし警備員を雇い、あなたの自宅の玄関ドアに執拗に張り紙をしたり、あなたの占有物に対して器物損壊する。住宅宿泊事業は、国の法令で認められた国民の権利であるにも関わらず、管理組合法人自らが違法民泊を運営しながら区分所有者の私人の権利を法の適正な手順を踏まずに侵害するのである。住宅宿泊事業法の立法趣旨に反する事実であり、全国のリゾートマンションでも同様の事案があり、記事の目的はこうした事実を広く知ってもらうことであり、公益性がある。

3:書かれてあること(映像)が真実か?
 →記事はすべて事実であり、映像は今起きている事実を配信しており、これらの行為は裁判に基づく強制執行等の法的手段によらずに他者の違法行為を排除すること(自力救済)で、法律上許されていないためおよそ正当化される余地がないことである。容疑者が検察に送致されている事実からもこれからの事件性がある。

プライバシー侵害、名誉毀損、信用毀損、著作権侵害、その他第三者または映像に映っている人物等の権利を侵害する場合はその内容を申告いただければこちらで確認の上、削除すべきと判断する場合は速やかに削除いたします。


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