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ツインタワー石打の光と影_元理事長が11億円の横領で逮捕_定住_賃貸_評判_毀損

[衝撃の事実] ツインタワー石打の理事長を窃盗容疑で書類送検
[衝撃の事実] ツインタワー石打の理事長_威力業務妨害で2回目の書類送検

管理組合元理事長・数億円着服!
新潟県南魚沼市の大型リゾートマンション「ツインタワー石打」の管理費など2500万円を着服したとして、警視庁捜査2課は2月18日までに、管理組合の元理事長、木村秀夫容疑者(68)=横浜市青葉区=を業務上横領容疑で逮捕した。同課によると、木村容疑者は理事長に就任した1999年以降、少なくとも数億円を着服したという。

逮捕容疑は2009~10年、組合の管理費など2500万円を自分や親族名義の口座に送金して着服した疑い。

同課によると、木村容疑者は組合の口座残高証明書の写しを偽造し、理事会に提出して発覚を免れていた。着服した現金は私的な株取引などに充てたと話しており、同課は裏付けを進める。

同組合元理事長で無職、木村秀夫容疑者(68)は、「株や先物取引などに使った」と容疑を認めているという。

木村容疑者は平成11年11月に理事長に就任。組合の預金通帳や印鑑を管理し、預金通帳の写しを改竄して組合の理事会に提出するなどして、10年以上にわたって管理費など数億円を着服していたとみられる。

26年10月、不審点に気づいた理事会が木村容疑者を追及したところ、関与を認めた。同11月に理事長を解任し、27年1月に同罪で警視庁に告訴していた。

逮捕容疑は21年10月~22年1月、3回にわたり、組合の管理費2500万円を自身や親族の口座に移し、着服したとしている。

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※片岡先生に突っ込まれるので書いておきますが、上述のニュースの事件は、現理事会・理事長とは異なります。

こういう事件があったからこそ、法令違反には厳しい監視が必要だろ。お前と理事長は、理事長個人の企業の顧問弁護士でもあり、中立性を保てないだろうが。

だからこうやって公然とTwinTipsの旅館業法違反も合法だとか言いはるし、破産した部屋を勝手にリフォームして管理費回収のためとか勝手に運用し、外国人の部屋を10室以上、違法民泊営業していたんだろ。おれたちが指摘して指導されたからって逆恨みすんなよw

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なにが会員制リゾートクラブ(TwinTips)が1件合法で運用されています、だよ。10室以上運営しているだろ、なんで区分所有者でもない法人のTwinTipsに管理組合法人が許可与えているのかも不明、旅館業の許可を与えられるのは所轄の保健所所長だけだろ笑

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↑ 自分たちが違法民泊していました〜〜〜www

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ごめんね、保健所に通報して

片岡先生がめっちゃ怒ってそうだからこわいわ〜〜〜黒尽くめマスクマンとか寄越してくるからね。マジこいつらや○ざかよ

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ツインタワー石打区分所有者は、こういう事実を【知る権利】があるんだよ。全部事実だからな。

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本記事は当事者からの取材に基づく事実である。

■表現・報道の自由 / 違法性阻却事由
本事案は所轄警察署にて被害届を受理され捜査が行われ容疑者は検察に書類送検されている事件である。

1:公共の利害に関する事実か?
 →本記事内容はすべて事実である。本リゾートマンション管理組合法人は、法の適正な手順を踏まず、民事法で許されていない自力救済に及ぶ。そのため一般市民や観光客がこうした事実を購入する前や宿泊利用する前に知る権利があり、知らなければ大きな損害を被る可能性がある。本リゾートマンションの価値を大きく毀損しているのは、管理規約や理事会決議が法令を超え、国民に義務命令できると信じ、国民主権の下、国民の権利を侵害し、法を遵守しない管理組合法人であり、区分所有者ではない。あなたが理事会の意思に反する行為をすればこうした実力行使をされることを知っておくことは公共の利害に相当する。

2:目的の公益性があるか?
 →本リゾートマンションの購入を検討している人が、管理組合法人理事会にこのような法の適性な手順を踏まず、自力救済という違法な妨害や嫌がらせされる恐れがあることを事前に知ることは重要であり、目的に公益性がある。管理組合法人は適正な管理業の延長だと言って無届けの警備業者のなりしまし警備員を雇い、あなたの自宅の玄関ドアに執拗に張り紙をしたり、あなたの占有物に対して器物損壊する。住宅宿泊事業は、国の法令で認められた国民の権利であるにも関わらず、管理組合法人自らが違法民泊を運営しながら区分所有者の私人の権利を法の適正な手順を踏まずに侵害するのである。住宅宿泊事業法の立法趣旨に反する事実であり、全国のリゾートマンションでも同様の事案があり、記事の目的はこうした事実を広く知ってもらうことであり、公益性がある。

3:書かれてあること(映像)が真実か?
 →記事はすべて事実であり、映像は今起きている事実を配信しており、これらの行為は裁判に基づく強制執行等の法的手段によらずに他者の違法行為を排除すること(自力救済)で、法律上許されていないためおよそ正当化される余地がないことである。容疑者が検察に送致されている事実からもこれからの事件性がある。

プライバシー侵害、名誉毀損、信用毀損、著作権侵害、その他第三者または映像に映っている人物等の権利を侵害する場合はその内容を申告いただければこちらで確認の上、削除すべきと判断する場合は速やかに削除いたします。

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