(朗報)まだ間に合います!【税金】医療費控除の還付金が振込まれる

4月17日(金)以降の申告・納付の対応について
期限内(令和2年4月16日(木)まで)に申告することが困難であった方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。
出典:国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm)

わたしは福沢諭吉先生が振込まれました。言い換えると、それだけたくさんの医療費を支払ったことになる。難病・障害を持つ子どもは、昨年度は入院もしたし、かなりの頻度で医療機関にお世話になっている。

「敵を知り、己を知る」ではありませんが、税金や控除のしくみを書くことにより、生活に困っている方へ少しでもお役に立てればうれしいです。

【税金とは?】特別定額給付金 (1人あたり10万円)」の記事で財務省の税金の定義を引用しました。要約すると

税金とは、みんなが互いに支え合い、共によりよい社会を作っていくため、社会資本整備、公的サービスを運営費用を広く公平に分かち合うしくみです。

「公平」に分かち合うため、「控除」という制度があります。要は、家庭事情を考慮しましょうという考えです。

今回の「医療費控除」は、具体的には、所得控除に該当します。給与所得者は、給料・ボーナスを受け取るさいに、「源泉徴収」としてすでに所得税を支払っています。同じ稼ぎでも医療費が多い世帯は支出が多いため、儲けにあたる「所得」を再計算した結果、払い戻し(還付)となります。還付金は、得した気分になりますが、適切に納税しただけのことです。ただし、お役所は申請主義なので、申請手続きをしない限り自動的に戻ってくることはありません。えらそうに書いているわたしも、以前は医療費控除の制度を知りませんでした。その当時、医療費控除の知識があれば、保険適用外の高額治療を受けた医療費を確定申告できました。_| ̄|○。

ちなみに、所得控除は、2つに分類できます。

・人系:基礎控除、配偶者控除や扶養控除、障害者控除など人に関する控除。
・サービス系:医療費控除に関する控除。

わたしは一人暮らしで健康なので控除の恩恵を受けていない!と怒っている人もいると思います。実は、基礎控除は、本人に対する控除なのです。自分で自分を養っていることになる?

最後まで、読んでくださり、ありがとうございました。

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#医療費控除 #還付金 #難病児イクメン


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