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【中年の健康】眼内コンタクトレンズ手術(ICL)⑪ICL手術費用は、確定申告の医療費控除の対象か?

1ヶ月後診察時に主治医に聞いて確認しました。視力回復レーザー手術(レーシック手術)の費用と同様の扱いのため、対象です。

国税庁:No.1122 医療費控除の対象となる医療費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm
Q3.眼科医で治療を受けるために支払う次の費用は、医療費控除の対象となりますか。
Q1 視力回復レーザー手術(レーシック手術)の費用
Q2 オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)の費用
Q3 眼鏡の購入費用
A1 視力回復レーザー手術(レーシック手術)とは、角膜にレーザーを照射して近視や乱視などを治療し、視力を矯正する手術のことです。
 この手術は、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであり、それに係る費用は、医師の診療又は治療の対価と認められますので、医療費控除の対象となります。
A2 オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)とは、近視などの角膜の屈折異常を特殊なコンタクトレンズを装用することにより、屈折率を正常化させて視力の回復をさせるものです。
 この治療も、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであり、それに係る費用は、医師の診療又は治療の対価と認められますので、医療費控除の対象となります。
A3 近視や遠視などのために日常生活の必要性に基づき購入されるものは、視力を回復させる治療の対価ではないので、医療費控除の対象とはなりません。
 しかし、例えば、斜視、白内障、緑内障などで手術後の機能回復のため短期間装用するものや、幼児の未発達視力を向上させるために装着を要するための眼鏡などで、治療のために必要な眼鏡として医師の指示で装用するものは、医師による治療の一環として直接必要な費用ですので、医療費控除の対象となります。
 医療費控除の対象となるものについては、厚生労働省の指導により、疾病名及び治療を必要とする症状が記載された眼鏡の処方箋が発行されますので、その写しを確定申告書に添付するか、提示が必要となります。
 ただし、「医療費控除の明細書」の欄外余白などに「1発行年月日、2処方箋の名称及び3医師の氏名等」を記載することにより、確定申告書への添付等を省略しても差し支えありません。なお、この場合には添付を省略した処方箋の写しは、医療費の領収書とともに確定申告期限等から5年間自宅等で保存する必要があります。

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