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別居したら、婚姻費用分担調停!!

別居をしたらすぐに「婚姻費用分担調停」を申し立てましょう。
これは、夫婦はお互い助け合うべきという法の理論のもと、別居していても収入の多いほうは少ないほうに生活費として「婚姻費用」を支払う義務を負います。
婚姻費用を請求できるのは、相手が自分より高い収入を得ている場合です。妻のだけでなく、未成年の子供の生活費なども加味されるので、子どもがいる場合は増額されます。

婚姻費用は生活に直結するので、調停も1~2回と短期間で済むことが多いようです。仮に合意に達しなくても「審判」と言って、裁判官に公平に分担額を決めてもらえます。

また婚姻費用は、申請した日に遡って受け取れるので、別居したらすぐに分担調停を申し立てましょうね。

離婚調停と婚姻費用分担調停は別物です。離婚調停の中で話し合うことはできませんので、婚姻費用分担調停を開く場合は、また申立書を書いて収入印紙を貼って・・という作業が必要です。
わたしはこれを知らなくて、別居してから婚姻費用分担調停を開くのに約2か月かかっていまいました・・(馬鹿)。別居したらさっさと婚姻費用分担調停を申し立てることを忘れないでください。

 上述した年金分割も調停で申し立てることができるので、こちらも併せて申請しましょう。年金分割や養育費、財産分与は離婚調停で大丈夫です。

 繰り返しになりますが、別居したら「すぐに」婚姻費用分担調停を申し立てましょう。これは日割り計算されるタイプのものです。15日に申請したら15日~しか適用されません。

 気をつけようね・・笑

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