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支援措置を使って、DV・モラ夫から逃れよう。

もしもあなたが「昼逃げ」をするくらい夫から逃げたいと思っていらっしゃるなら、引っ越したあとで「支援措置」を受けられることをお勧めします。何かというと、新しい住所を夫側に知られないようにできるのです。
 
配偶者からの暴力(DV),ストーカー行為等,児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者(以下「DV等被害者」といいます。)の方については,市区町村に対して住民基本台帳事務におけるDV等支援措置(以下「DV等支援措置」といいます。)を申し出て,「DV等支援対象者」となることにより,加害者からの「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」,「住民票(除票を含む)の写し等の交付」,「戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付」の請求・申出があっても,これを制限する(拒否する)措置が講じられます。
 
支援措置とは・・・
DV等支援措置の申出の方法,必要性の確認,期間
 住民票のある市区町村や戸籍の附票のある市区町村等に「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を提出すること等により,DV等支援措置を求める旨の申出を行ってください。
 申出を受け付けた市区町村は,DV等支援措置の必要性について,警察,配偶者暴力相談支援センター,児童相談所等の相談機関等の意見を聴き(※),又は裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等の提出を求めることにより確認します。必要性を確認した場合,その結果を申出者に連絡します。
 DV等支援措置の期間は,確認の結果を申出者に連絡した日から起算して1年です。期間終了の1月前から,延長の申出を受け付けます。
 ※ 申出書に相談機関等の意見を記載する場合,申出者が相談機関等に相談等をする際に申請書に記載してもらう方法や,市区町村から相談機関等に対し申請書への記載   を依頼する方法等があります。
 相談機関が明確でない場合には,民間の被害者支援団体やシェルターを設置運営する法人などからの意見等の聴取等によりDV等支援措置の必要性を確認する場合もあります。
 
DV等支援措置の内容
 加害者が判明している場合,DV等被害者に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧,住民票(除票を含む)の写し等の交付,戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付の請求・申出が加害者からあっても,不当な目的によるもの又は相当と認められないものとして,閲覧・交付をさせないこととします。
 その他の第三者からの住民票の写し等の交付等の申出については,加害者が第三者になりすまして行う申出に対し交付・閲覧をさせることを防ぐため,写真が貼付された身分証明書の提示を求めるなど,本人確認をより厳格に行います。
 また,加害者からの依頼を受けた第三者からの住民票の写し等の交付等の申出に対し交付・閲覧をさせることを防ぐため,請求事由についてもより厳格な審査を行います。
(出典:総務省)
 
 
 支援措置の手続きをすると、基本は支援措置を申請した本人しか住民票などを取得できませんし、閲覧もできません。弁護士であっても取得できないのです。弁護士でも取得できないのは非常に大きい。夫側が弁護士を雇っても、彼らの職権さえ及ばないのですから。
 
手続きは本庁と呼ばれる役所に行き、事情を説明します。手続きのための用紙をもらうので、それを持って管轄の警察署へ行き、警察で必要事項を明記してもらって、また本庁へ行き申請するという流れ。はい、非常にめんどくさいです。
わたしが引越ししたのは7月だったので、炎天下の中役所と警察署を往来しました。けれど、自分の居場所が夫側に知られないで済むという安心感には代えられませんでした。
 
面倒な点は、本庁と呼ばれる役所でないと、住民票などの交付を受けられないことです。マイナンバーカードを持っていても、コンビニで取得することができません。お役所は平日のみですから、勤め人にはなかなか大変な制度です。支援措置の制度は一年間の更新性です。期間途中でも申請すれば、取りやめることもできます。
 
 住所が移せるようになったら免許証等も住所変更すると思いますが、免許証の住所変更をしたら忘れずに区役所へ行き支援措置の住所変更の手続きをしてくださいね。そうでないと「本人」であるはずのあなたが住民票等を取得できない、という事態に陥ります。区役所で併せてできる手続きでいえば、子の医療証の保護者の氏名を変更したり、児童手当の振込先を夫側からこちら側に変更できることです。支援措置でもできますし、調停を行っていれば調停の召喚状等を持参することで変更できます。

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