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令和のキャッツアイ、<判決>

※今回記事を読んで頂くにあたって、私自身は大学の講義で行けず、友人に傍聴したもらった為、他者から間接的に解釈する故に、判決趣旨と一部異なる場合があります。ご了承下さいませ。

東京高裁-刑事事件-

(判決公判)


2021年6月11日(金曜) 16:00~ 622号法廷

事件番号:令和2年(う)第2027号

被告:A (保釈中)


控訴理由:量刑不当(示談進行中の情状)

 前回の公判は「判決公判」の指定だったが、一部の被害者に対して示談金の完済をした旨の証明各書の証拠調べであり、判決が延長された。

https://note.com/gakuse_botyonin/n/nb5a4342d0a82 (第2回目公判の記事)

 被告人の服装は変わらず、「レディーススーツ」姿であった。相変わらず目元は赤く、涙目なのか化粧なのか分からない。今まで通り、片手にはピンク色のハンカチを終始握りしめ、判決を聞いていた。第一審判決に比べ、緊張はしていない様に感じた。


<15:45頃>傍聴人入廷開始

 前回に比較すると、傍聴希望者は少なく、関係者なのか若い女性と数名の傍聴人のみであり、傍聴席は4割程しか埋まっていなかった。

<16:00>開廷


 主文

 原判決を破棄する。被告人を懲役2年6月に処する。未決拘留日数中、120日をその刑に算入する。訴訟費用の負担はなし。


(裁判所の見解の要点)

・弁護側は控訴趣意で、共犯に対し被告人は「従属関係」にあったと主張した。本件の犯行動機は、共犯の長野からそそのかされた事がきっかけである。しかしながら、被告人は単独でも犯行に及んでおり、積極性は推認出来る。

・犯行は、計画的かつ、態様の悪質性、5件で被害総額約2700万円と同種事案では高額である。

・示談金は、合計で1250万円以上を一部の被害者に払っており、被害者の処罰感情が軽減した。また、被害弁償が見受けられる。

・反省をし、親の監督が制約されており、かつ一時的に拘束されており十分な制裁を受けている。

・原判決(懲役3年6月)は、同種事案の傾向を鑑みれば、重くない。

・だが、被害弁償が見受けられる事を考慮すれば、原判決はやや重い。

・しかしながら被害弁償は、一部還付の見込みのない者がおり、執行猶予の判断には至らない。


 被告人は、裁判長らが入廷した際に、深呼吸をし覚悟が決まっている様にも捉えられた。証言台に立ってからは、終始やや下を向き、その表情は窺えなかった。また、第一審判決では手と足が震えていたが、第二審では見受けられなかった。判決中に、「ハイ」と返答していたが、普通であった。

<16:12>閉廷


 被告人が、第一審判決時に所持していたバックは小さく、受刑生活で必要な日用品を詰め込めるサイズではなかった。一方で、一連の裁判で弁護士として担当された先生は、よく地裁でお見掛けするが、多様な事件を幅広くされており、容易に実刑は想定可能だ。即日の「保釈」前提だったのだろうか。

 日本の三審制に基づき、「最高裁」に「上告」出来る。だが、憲法違反等の十分判決を覆すに値する主張がなければ、原判決が支持される。それならばまだ良いが、原判決以上の刑を科される可能性も高く、わざわざ危ない橋を渡る様な事はしないだろう。

 今までは、何とか開かれた社会で生活するべく執念深く戦ったが、結果として閉ざされた社会への道を進む事となった。犯した過ちは取り返せない。若輩者の自身にとって、改めて痛感した事件だった。

 ここに、2020年12月から追い続けた裁判が終結した。


2021年7月20日、追記-

 被告人は、最高裁に上告はしていない様です。6月26日に刑が確定して、現在は受刑中かと思われます。

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