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日本学術会議問題 本日の国会審議について

本日の国会審議の映像はこちら(リンク)

小西洋之議員が立証した立案の背景や意図も踏まえれば、法令解釈の原則(リンク)に則り、「推薦に基づき任命する」とは形式的な任命との解釈しか出来ない。しかしながら、政府は憲法15条(下記参照)、を持ち出して限定的な場合に任命拒否出来る余地があると答弁した。またそれは現行の学術会議の任命形式に法改正された時から一貫した立場であり、解釈変更をしたわけではないとの説明があった。

※憲法15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

反論①:現行法改正時の法令解釈の答弁で、再三確認されても形式的任命であるとしか答えず、憲法15条の話が全く無いにも関わらず、当時から実質的な拒否権が15条を元に一貫してあるとする立場は余りにも不自然。
反論②:国民に任命の責任を持てないと判断された場合のみ、15条に則り任命を拒否する権限があると現内閣は答弁するが、それは具体的に被推薦者がどのような場合を想定しているのか。仮に拒否権があるとした場合でも、今回の任命拒否は、その想定事由に該当するのか、つまり本来限定的にしか使用出来ないはずの中立機関の人事の拒否権が濫用されているのではないか。
反論③:学術会議は戦時の反省から権力を牽制する機能を持つ機関という側面があり、そのため高い独立性も持つが、政府の最高権力者である総理大臣が明確な理由も説明せず人事介入したのでは本末転倒。
反論④:憲法18条は、憲法学の立場からすれば、憲法15条が一般法となることに対して特別法となり優先される。今回の6人の任命拒否については明確に理由を開示出来ない時点で学問の事由の萎縮効果を生んでおり、違憲である。

追記

反論⑤:これは共産党の志位委員長が国会で指摘されたことだが、憲法15条は民主主義で選ばれた国会議員によって国会で制定された法に従い選定・罷免されることこそが定められている。そのようなプロセスを無視し、総理大臣が勝手に公務員の選定を行うことこそが、法治主義の破壊という他ない。

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