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寄付金控除とは①

個人が寄付をすると税制の優遇措置が適用されることはご存じでしょうか。
この記事では、寄付すると適用される控除についてご紹介します。どのような場合に、いくら寄付金が「寄付金控除」として適用されるのでしょう?

今回は寄付金控除の基本知識を解説します。

寄付をすると「寄付金控除」が適用されます。
 個人であれば「所得税・住民税」が寄付金控除の対象となります。
残念ながらすべての寄付行為で「寄付金控除」が認められるわけではなく、国や地方公共団体、特定公益増進法人、認定団体に対して寄付をした場合に限ります。
企業が寄付をした場合については、次回の記事でご紹介したいと思います。

寄付金控除の対象になる主な団体は以下のとおりです。
1.国又は地方公共団体
2.公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体
3.学校法人、社会福祉法人などの特定の団体
4.特定公益増進法人
5.政治活動に関する寄附金のうち一定のもの
6.認定NPO法人等 認定NPO法人はポータルサイトに掲載されます。

※以下は特定寄付金に該当しませんので注意しましょう!
1.       学校の入学に関して寄附するものは除きます
2.       政治資金規正法に抵触するもの
3.       寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるもの

【所得税】を控除の対象になった場合
所得税の寄附金控除ができる場合には、1. 【所得控除(寄附金控除)】と2. 【税額控除(寄附金特別控除)】のどちらかが適用されます。
寄付先によって【所得控除】の対象なのか【税額控除】の適用がされるのかが異なります。【所得税】を控除の対象になった場合はどちらかが適用されます。

所得税の控除額の計算方法1【所得控除(寄附金控除)】
 寄附金控除は次の算式で計算します。
(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-(2千円)=(寄附金控除額)
算出された寄付金控除額が「所得控除」として所得金額から控除され、その分税額を低く抑えられます。
※注意:特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です

所得税の控除額の計算方法2【税額控除(寄附金特別控除)】
寄附金特別控除は次の算式で計算します。寄付先によって[%]が異なります。
その年中に支出した公益社団法人等に対する寄附金(一定の要件を満たすもの)の額の合計額-2千円)×40%が控除額となります。
1.(政党等寄附金特別控除額)は30%
2.(公益社団法人等寄附金特別控除額)は40%
3.(公益社団法人等寄附金特別控除額)は40%
※1.寄附金の額の合計額は原則として所得金額の40%相当額が限度です。
※2.特別控除額はその年分の所得税額の25%相当額が限度です。

【住民税】が控除の対象になる場合もある!
「寄付金控除」は所得税が控除の対象となるだけではなく、寄付先によっては住民税が控除の対象になる場合があります!
【住民税】が対象となるかどうかは、地方自治体ごとに定められている条例によって決まります。寄付先によっては所得税・住民税の両方で控除が適用される場合もあります。多くの場合は所得税が控除となる場合がほとんどです。

住民税の控除額の計算方法
○基本控除額
(寄附金(※1)-2千円)×10%(※2)
■(※1)総所得金額等の30%を限度
■(※2)「都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金」の場合は、
 ・都道府県が指定した寄附金は4%
 ・市区町村が指定した寄附金は6%
■(都道府県と市区町村のどちらからも指定された寄附金の場合は10%)
■(注)平成30年度分以後の個人住民税において、指定都市に住所を有する者は、
・都道府県が指定した寄付金は2%
・市区町村が指定した寄付金は8%
(都道府県と市区町村のどちらからも指定された寄附金の場合は10%)
総務省のHPからも参照できます。

いかがでしたでしょうか?
所得寄付金額によって減税効果は変わってきますので、寄付先を決めるときは、どの【寄付金控除】が適用されるのかも検討するときの項目になりそうですね。


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