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FUNDINNOの歩き方~所得・株式譲渡益から控除できる「エンジェル税制」よくある質問で3分解説

FUNDINNO note編集部のゆかねーです。
 
今回は、FUNDINNOでのベンチャー投資で活用できる、『エンジェル投資』について、よくある質問で3分解説いたします。  

【ご質問】エンジェル税制AとB、違いを教えてください

 【回答】
「エンジェル税制の優遇処置A」は、対象ベンチャー企業への投資額から2千円を除いたものが、その年の所得から控除できるというものです。※控除対象となる投資額の上限有り*1※
 
「エンジェル税制の優遇処置B」は、対象ベンチャー企業への投資額全額をその年の他の株式譲渡益から控除ができるというものです。※控除対象となる投資額の上限無し※
 
*1「総所得金額×40%」と「800万円」のいずれか低い方となります。

【ご質問】具体的にどれくらい節税できるのでしょうか?

【回答】
 総所得額やご投資額などによって異なりますので、簡単に目安となる節税額が算出されるシミュレーターを用意しております。入力は2~3項目で簡単です!ぜひ、ご活用ください。
 
◆エンジェル税制税負担軽減シミュレーター◆
ご自身の税負担軽減額について簡単に算出できるシミュレーターです。ぜひ、ご活用ください!

なお、参考までに事例もご紹介いたします。
 
「エンジェル税制の優遇処置A」の事例
<例、総所得800万円の方の場合>
エンジェル税制未利用の場合の所得税額は約110万円

対象ベンチャー企業へ50万円投資すると所得税額は約100万円
【約10万円税負担軽減額】
 
<例、総所得1200万円の方の場合>
エンジェル税制未利用の場合の所得税額は約230万円

対象ベンチャー企業へ150万円投資すると所得税額は約180万円
【約50万円税負担軽減額】
 
 
 
「エンジェル税制の優遇処置B」の事例
<例、総所得800万円の方で、上場株式の売買による譲渡益100万円があった場合>
エンジェル税制未利用の場合の所得税額は約130万円

対象ベンチャー企業へ50万円投資すると所得税額は約120万円
【約10万円税負担軽減額】
 
<例、総所得1200万円の方で、上場株式の売買による譲渡益500万円があった場合>
エンジェル税制未利用の場合の所得税額は約300万円

対象ベンチャー企業へ150万円投資すると所得税額は約280万円
【約20万円税負担軽減額】

【ご質問】エンジェル税制AとB、併用はできますか?

【回答】
1案件へのご投資での併用はできませんが、年間で複数案件ご投資いただき、案件毎にエンジェル税制A・Bをご選択していただくことは可能です。
なお、対象ベンチャー企業が「エンジェル税制A」と表記されていても、「エンジェル税制B」を選択していただくことは可能です。一方で、「エンジェル税制B」と表記されている場合「エンジェル税制A」を選択することはできません。

【ご質問】手続きの流れについて教えてください

【回答】
対象となるベンチャー企業へのご投資時は、特に必要な手続きはありません。ご安心ください。
ご投資した翌年2~3月の行う確定申告時に下記の手続きをお願いしております。
 
<1>   必要書類を投資家マイページからダウンロードする
<2>   税務申告書を作成する
<3>   確定申告を行う
 
上記流れの詳細については、下記ページよりご確認いただけます。

最後になりますが、上記はエンジェル税制について概要をお伝えしております。詳しくは下記サイトで必ずご確認のうえ、ご活用くださいますよう、よろしくお願いいたします。

▼エンジェル税制適用案件を探すならこちらのページから!

 



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