【バリアフリー裁判】住宅内段差で583万円の支払い!
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26mmの段差は「契約上の瑕疵」
さて、今日は、珍しく建築訴訟の件を紹介します。
2022年9月8日版の日経アーキテクチュアという業界紙の記事に、
『住宅内の段差は「契約上の瑕疵」』
という記事が掲載されていました。
障害のあるお子さんがいる夫婦が、「バリアフリー」を前提とした注文住宅を工務店に依頼したが、完成した住宅には、
・玄関に26mmの段差
・屋内の複数個所に数mmの段差
がわかりました。
これに対して、「子供が車椅子を利用して生活するのに適さない住宅」になったのは、住宅会社には、債務不履行責任、瑕疵担保責任、不法行為責任があると、夫婦が住宅会社を、2016年に訴えました。
2022年3月に出た判決では、
「住宅会社が夫婦に総額583万円の支払いを命じる」
というものです。
説明不足の「承認印」には意味がない
訴訟の詳細には触れませんが、注目すべきなのが、「承認印」の扱いです。
施主は、バリアフリーとなっていない図面に「承認印」を押しています。これは、一般的に「この図面で建てていいですよ」という承認を意味します。
ただ、判決では、
「住宅会社の説明が十分ではなく、内容を理解しないまま押印したものは、設計内容を承認したことにならない」
ということになりました。
この判決、住宅会社側としては、
「え、マジですか?」
という内容です。
施主が理解してない状況で図面に承認印をもらっても意味がない、ということですからね。
今後、住宅会社側の説明責任が重要視されるようになるでしょう。
また施主側がこれを悪用して、
「説明が足りない!」
「こんなはずではなかった!」
と完成した住宅にクレームをつけて値引き要求をすることも出来そうです。
(このメルマガの読者にはそのような方はいないと思いますが)
「設計が打ち合わせと違っていることが分かったけど、、工事が進んでいる。どうしよう???」
と悩んでいる方は、この事例を使って住宅会社と交渉しても良いかもしれないですね。
6年もかかった裁判
判決だけみると、施主に有利な内容に見えますが、
「2016年に起こした裁判が、2022年に判決」
というスピード感なので、出来れば争いごとは避けたいところです。
まずは自分でしっかり図面内容を確認しましょうね。
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では!
PS
ちなみに、この判決については、住宅会社、施主、どちらも不服として上告をしています。
施主としては、建て替え相当額を要求しているんですね。
ただ、これまで「建て替え相当額」が認められたことは、ないんじゃないかな。
(あったらゴメンナサイ)
いくら住宅会社に非があっても、
「ぶっ壊して、建て替えろ!」
という要求は通らない、ということです。
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