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レセプト作成は接骨院スタッフが把握すべきでは?

こんにちは。
20代女性柔道整復師、しばすちゃんです。

『院長、レセプト業務に追われていてイライラしてるなぁ』

正直、私が正社員で接骨院で働いていた時に思っていたことです。

接骨院で働いている方は
一度は思ったことがあるのではないでしょうか?

何か自分にできることがないか
と思い、

『何か、手伝いますか?』

と声をかけたこともありますが、
必ず答えは決まっていました。

あー、そうだね…
でもこれミスできないから、大丈夫。

保険請求の書類=一般スタッフが触れない、手伝えない、
それにより、レセプトを理解しようとしない、人任せにしてしまう。

…とこのようなループが起きていたと、今は思います。

ではいざ、開業しよう!と思った時に
一番大事な書類系が分からなかったら、自分も困るし、患者さんにも迷惑がかかるかもしれません。

それであれば今のうちに
少しでもレセプトの知識をつけておきましょう。

今回ももちろん全国統合医療協会のコラムとともに。


今回は、解説というより
早見表に近い。

いざ、わからなくなってしまった時に
このnoteを読むことでパッとわかる。

参考にしてみてもらいたい。




レセプトとは

・接骨院で使われる明細書

改めて、レセプトとは
保険者に療養費を請求する際に必要な明細書。
接骨院で行う一部の施術には健康保険が適用される。
健康保険が適用される施術の対価を正しく受け取るために
レセプトの作成が欠かせない。

レセプト作成前にすべき準備

・受領委任契約の締結

施術所が顧客に代って保険者に対し、自己負担を除く費用を請求すること。

下記の方法で受領委任契約を締結する必要があるとのこと。

1.公益社団法人の柔道整復師会に加入し、団体協定を締結する
2.施術所管轄の厚生局事務所等に申し出る

この2パターンある。

ただし、上記の【2】で手続きする場合の提出書類は
都道府県によって異なる可能性があるので注意。

手続きが完了すると、療養費請求を行う際に利用する「契約記号番号」が発行される。

・各管轄への届け出提出

厚生局事務局等への申し出によって発行される契約記号番号は
社保・国保・後期高齢者などの保険者への療養費を請求する際に利用する番号。
そのほかの保険者に療養費請求を行うためには別途、各管轄に対する届け出が必要になるケースもあるため注意。

接骨院におけるレセプトの算定基準

算定…?

レセプトのことがわからない私にとって、
算定という文字もわからない。

算定は簡単に言うと、
療養費を請求して支払いを受けるために必要で
新患なのか再診なのか、保険の請求部位が2カ所なのか3カ所なのかで
接骨院に入って来るお金が違う。

患者さん一人一人で違ってくるため
レセプトを使って請求しなくてはならない、とのこと。

レセプトが正しく作成できていない場合、
療養費が払われないので、十分な理解が必要である。

では早速みていこう。


算定について

・初検料

顧客を初めて施術した際に算定できる項目。
初検料は初回来院時に『負傷がない』と判断した場合にも算定可能。

・初検時相談支援料

施術に伴う日常生活の注意点や今後の施術計画などを詳細に説明した場合に
請求できる項目。
※ただし、初回来院時に「負傷がない」と判断した場合には請求できない。

・休日加算

やむを得ない事情によって
日曜・祝日・12月29日〜1月3日の来院に対応した場合算定できる。

・時間外加算・深夜加算

施術所の施術時間以外の来院に対応した場合は時間外加算、
施術時間以外かつ22時〜6時の来院に対応した場合は深夜加算を算定。
※ただし、時間外加算と深夜加算の重複加算は行えない。

・再検料

来院が2回目以降の顧客に対して行う症状の聞き取りや検査のこと。
顧客に対して再検を行った際には、初回の1回のみ再検料を算定。

2回目の来院以降も算定できるもの

・往療料

やむを得ない事情によって顧客の依頼に応じ、
自宅訪問して施術した場合に算定できる項目。
定期的もしくは計画的に自宅訪問する場合には往療料を算定できない

・電療料

後療において電気光線器具(低周波、高周波など)を使用した施術を行った場合に算定できる項目。
※ただし、骨折、不全骨折、脱臼は顧客が負傷した日から7日間、打撲・捻挫・不全脱臼は同様の日から5日間は電療料を算定できない。

・罨法料

後療において温罨法や冷罨法を行った場合には罨法料を算定する
※ただし、温罨法と電気光線器具を使用した施術を同時に行った場合には、
電療料の加算を算定するルール。

・捻挫、打撲、挫傷

初検で捻挫・打撲・挫傷と判断した場合は
部位単価で施術料を算定できる。

すでに他の接骨院、医療機関にかかっている顧客は
現に施術の必要としている場合に限り施術料の対象。
必要がない顧客の場合は、「後療法」などにより算定

骨折や脱臼の算定基準

以下が算定基準となる部位である。

上半身の算定部位
下半身の算定部位


金属副子等加算

金属副子は経過の途中で固定材料の交換を行わなはなければいけない場合は
2回まで加算できる。


施術情報提供料

以下の条件を満たす場合に算定。


柔道整復師運動後療法

柔道整復師運動後療法は
骨折・不全骨折・脱臼に関する施術後に運動機能の回復を目的とした運動療法を
20分程度施術した場合に算定できる項目。

負傷日から16日間以降で1週間に一回程度、月に5回まで算定。

☆注意点

注意点は全国統合医療協会のコラムにしっかり書いてある。
ぜひこちらをみていただきたい。

”ここ”を気をつけなければいけないのか、
と刺激が入る。



いかがでしたか?

レセプトのことを書いていると、自分じゃできない。
って思ってしまうと同時に、
接骨院の開業って本当に簡単じゃないな、と思います。

開業している方、本当に尊敬します。

尊敬しているからこそ、1人で負担を負わないでほしい、
って思います。

わからないことは、周りに頼ることも仕事の一つなのでは?と思います。

全国統合医療協会では
開業のサポートもしつつ、開業してからのサポートもしてくれるそうです。

先生方の味方。
苦手なところは味方に頼ってみる、そんな仕事もしてみましょう。

では、また書きます!🤝🏻

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