憲法草案〜第5章 内閣〜内閣総辞職

現行憲法の内閣総辞職

第七十条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
第七十一条
前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

第七十条は、内閣総辞職を規定しています。
国会から指名されているのは総理大臣だけですので、総理大臣が病気などで欠けた場合、信任を失ってしまいます。
第七十一条は、内閣総辞職〜次の内閣が決まるまでの空白を埋めるようになっています。
この間に勝手に無責任なことをされては困るように思われます。

自民党(2012年)草案の内閣総辞職

第七十条(内閣総理大臣が欠けたとき等の内閣の総辞職等)
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
第七十条2
内閣総理大臣が欠けたとき、その他これに準ずる場合として法律で定めるときは、内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が、臨時に、その職務を行う。
第七十一条(総辞職後の内閣)
前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまでの間は、引き続き、その職務を行う。

第七十条2項が追加されています。
これは、内閣法第九条に既に定められていますので、憲法に記載しなくても良いと思います。

独自草案の内閣総辞職

第七十五条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
第七十六条
前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。
ただし、その間は、予算立案や法律の起案、条約の締結、政令及び省令の制定、刑の執行の免除、復権などを行うことは出来ない。

第七十五条は、現行と変わりません。
第七十六条には、内閣総辞職〜次の内閣成立までの間の職務の制限を記載しました。

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