憲法草案〜第5章 内閣〜法令への署名

現行憲法の法令への署名

第七十四条
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

簡単なことが書かれているようで、実は歴史的に解釈がなされてきたようです。

自民党(2012年)草案の法令への署名

第七十四条(法律及び政令への署名)
法律及び政令には、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

特に変わりません。

独自草案の法令への署名

第八十条
法律には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣、国会の両院議長が連署することを必要とする。但し、衆議院の優越により成立した場合は、参議院議長の連署は不要とする。
政令及び省令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
署名は執行責任を明確にするためであり、連署は制定責任を明確にするためになされるものである。

第八十条2
全有権者の百分の五以上の署名が提出された政令および省令等は、三十日以内に見直されなければならない。

1項は、署名および連署について定義しました。
また、法律については、内閣総理大臣及び国会議長の連署としました。
但し、参議院が反対して衆議院の優越により成立した場合は、参議院議長は署名しないとしました。
2項を追加し、政令及び省令は国民の代表である国会を通っていないことから、有権者の署名による見直し要求を定めました。

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