憲法草案〜第4章 国会〜会議の公開、議事、秘密会

現行憲法の会議の公開、議事、秘密会

第五十七条
両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
第五十七条2
両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
第五十七条3
出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

1項では、秘密会を規定しています。
本会議が秘密会で行われたことは、現行憲法下では無いようです。
主権者たる国民に対し、国会の会議が非公開で行われることは、本来有るべきではないと考えます。
2項は、秘密会の記録は、秘密を要するもは非公開で良いと規定されています。
本当に良いのでしょうか?
秘密保護法は行政を対象にしていますが、国会まで「のり弁」になってしまったら、国民は何を元に判断すればよいのでしょうか。
3項は、各議院の表決を記録するかどうかです。
国民の代表である議員の表決が、たった五分の一以上の要求で記録に残らなくても良いのでしょうか?

自民党(2012年)草案の会議の公開、議事、秘密会

第五十七条(会議及び会議録の公開等)
両議院の会議は、公開しなければならない。ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
第五十七条2
両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものを除き、これを公表し、かつ、一般に頒布しなければならない。
第五十七条3
出席議員の五分の一以上の要求があるときは、各議員の表決を会議録に記載しなければならない。

特に変わりません。

独自草案の会議の公開、議事、秘密会

第六十一条
両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の四分の三以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
本項は、各委員会および会議等にも適用される。
第六十一条2
両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
秘密を要すると認められるものについても、法律で定めた年限を超えた時点で公開しなければならない。期間の延長は、これを認めない。
第六十一条3
各議員の表決は、すべて会議録に記載し、公開しなければならない。

1項は、秘密会の要件を「三分の二以上」から「四分の三以上」としました。
本来は、全会一致でも良いと思いますが、参考人等の個人情報に関わる場合なども考え要件の引き上げにしました。
また、「各委員会および会議等にも適用される。」とし、基本的に公開であることを明記しました。
2項は、秘密会の記録が永久的に非公開とされてしまうことを防ぐ条文としました。
3項は、各議員の表決は、すべて会議録に残すようにしました。
また、公開することで、主権者たる国民の監視が確実に行えるようにしました。

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