憲法草案〜第7章 違憲審査〜下級裁判所裁判官、裁判の公開

独自草案の下級裁判所裁判官

第九十七条
下級憲法裁判所の裁判官は、最高憲法裁判所の指名した者の名簿によって、国会でこれを任命する。その裁判官は、任期を五年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時、心身の故障のために職務を執行することが出来ない場合には退官する。
国会は、任命を拒否した裁判官に対して、理由を明確にし開示しなければならない。
第九十七条2
下級憲法裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

1項では、前条と同様に任命権を国会としました。
任期は、司法裁判官の半分、5年としました。
任命は国会としましたが否認した場合は、「理由を明確にし開示されなければならない」と国民の目に晒されるようにしました。

独自草案の裁判の公開

第九十八条
憲法裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。
第九十八条2
憲法裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行うことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつている事案の対審は、常にこれを公開しなければならない。また、非公開とした場合も、議事録は休祝日を除き5日以内に公開しなければならない。この議事録には、裁判官等の公務員は全て開示されなければならない。

裁判の公開の原則と非公開を規定しました。
非公開とした場合も、議事録は開示されなければならず、公務員は非公開の対象外としました。

次章は、財政です。

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