憲法草案〜第7章 違憲審査〜最高憲法裁判所裁判官、国民審査
独自憲法の最高裁判所裁判官、国民審査
第九十六条
最高憲法裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成する。また、その長たる裁判官以外の裁判官は、裁判所の推薦を基に国会でこれを任命する。
第九十六条2
最高憲法裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙または参議院議員普通選挙の際国民の審査に付し、その後五年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙または参議院議員普通選挙の際、更に審査に付し、その後も同様とする。
また、国民の審査は生涯で2回まで付されることができ、最長任期は8年とする。
第九十六条3
前項に際し、裁判官の経歴では無く、主な実績が国民に対し、充分に周知されなければならない。
第九十六条4
2項の場合において、投票者の四分の一以上が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
第九十六条5
審査に関する事項は、法律でこれを定める。
第九十六条6
最高憲法裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
第九十六条7
最高憲法裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
1項は、最高憲法裁判所の長以外の裁判官は、国会が任命するとしました。
これに対し、第6章司法の裁判官は、内閣の任命となっています。
敢えて変えたのは、「違憲審査」は強い権限だからです。
任命者を1つにすべきではないと考えました。
2〜5項は、国民審査ですが、これも制限を厳しくしています。
司法裁判官が、十年経過・最長任期15年にたいし、5年経過・最長任期8年としました。
国民審査の結果、司法裁判官が三分の一以上で罷免に対し、四分の一以上としました。
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