憲法草案〜第5章 内閣〜行政権

現行憲法の行政権

第六十五条
行政権は、内閣に属する。

三権分立のうち、行政権は内閣にあると明記しています。
すなわち、どこかの首相が「立法府の長」と言っていたのは・・・

自民党(2012年)草案の行政権

第六十五条(内閣と行政権)
行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。

「この憲法に特別の定めのある場合を除き」としていますが、私が読んだ限りそのような条文は見当たりませんでした。
第四十一条(国会と立法権)に書こうとしたものを間違えたのでしょう。
一人で作って、他の人は推敲しなかったのでしょうね。
(私も独自草案を個人的に作っているので、一人で作って、自分で推敲しています。おかしなところがあれば、是非ご指摘ください。)

独自草案の行政権

第六十九条
行政権は、内閣に属する。
第七十条
行政は、第三章国民の権利に関わる事象については、個別具体的に対応することを旨とし、公平でなければならない。

第七十条を追加しました。
いわゆる「お役所仕事」を戒めています。
個人の事情に配慮しなければ、個人の権利が尊重されることは無いと思います。
これに対応するために人員が足りないのであれば、増やせば良いのです。
安定雇用、経済対策にもなります。

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