憲法草案〜第9(8)章 地方自治〜地方議会と選挙

現行憲法の地方議会と選挙

第九十三条
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
第九十三条2
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

本条により、議会の設置と議員及び首長の選挙による選出を定めています。

自民党(2012年)草案の地方議会と選挙

第九十四条(地方自治体の議会及び公務員の直接選挙)
地方自治体には、法律の定めるところにより、条例その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。
第九十四条2
地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する。

2項に「日本国籍を有する者」とし、外国人参政権を明確に否定しています。

独自草案の地方議会と選挙

第百十条
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
第百十条2
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
住民の要件は法律でこれを定めるが、日本国籍が無くても国内での永住の意思があれば認められる。
第百十条3
地方自治体の長の任期は、生涯通算4400日とする。これには、祝祭日及び選挙期間等も含まれる。

2項に、「住民の要件は法律でこれを定めるが、日本国籍が無くても国内での永住の意思があれば認められる。」としました。
ただし、法律に「○年以上」居住という条件をつけることは可能であり、これにより「永住の意思」の担保になると考えます。
3項には、首長の任期を定めました。
約12年、首長の任期4年×3期としました。
首長の権限の強さを考えると、上限が必要と思います。

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