憲法草案〜第5章 内閣〜総理大臣の指名、大臣の任免

現行憲法の総理大臣の指名、大臣の任免

第六十七条
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
第六十七条2
衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十八条
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
第六十八条2
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第六十七条は、総理大臣の指名について、衆議院の優越を規定しています。
第六十八条は、大臣(閣僚)の任免は、総理大臣が行い、過半数は国会議員から選ぶとしています。
国会議員ではない民間人が、閣僚に入る必要があるのでしょうか?
そのまま民間議員などという訳の分からない地位に居座る方もいます。

自民党(2012年)草案の総理大臣の指名、大臣の任免

第六十七条(内閣総理大臣の指名及び衆議院の優越)
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会が指名する。
第六十七条2
国会は、他の全ての案件に先立って、内閣総理大臣の指名を行わなければならない。
第六十七条3
衆議院と参議院とが異なった指名をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が指名をしないときは、衆議院の指名を国会の指名とする。
第六十八条(国務大臣の任免)
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。この場合においては、その過半数は、国会議員の中から任命しなければならない。
第六十八条2
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

条文を分けてはしますが、特に変わりません。

独自草案の総理大臣の指名、大臣の任免

第七十二条
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行う。
第七十二条2
衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第七十三条
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。国務大臣は、国会議員の中から選ばれなければならない。
第七十三条2
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第七十二条は、現行と変わりません。
第七十三条、「国務大臣は、国会議員の中から」選ぶこととしました。
民間議員等という、選挙もなければ任期もない人を作ってはならないと思います。

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