憲法草案〜第4章 国会〜二院制、両議院の組織

現行憲法の二院制、両議院の組織

第四十二条
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第四十三条
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
第四十三条2
両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第四十二条は、二院制を定めています。
従来「参議院は良識の府」と言われていましたが、現安倍政権下では、単なる追可決機関となっています。
第四十三条は、両院の特性を活かすような定数や任期を法律で定めることとしています。

自民党(2012年)草案の二院制、両議院の組織

第四十二条(両議院)
国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。
第四十三条(両議院の組織)
両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。
第四十三条2
両議院の議員の定数は、法律で定める。

特に変わりません。

独自草案の二院制、両議院の組織

第四十四条
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
参議院は、衆議院で可決された議案を単に再可決するのではなく、二院制であることの意義を考慮すること。
第四十五条
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
第四十五条2
両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
ただし、民意が公平に反映されるように務めなければならない。

第四十四条は、「参議院は、衆議院で可決された議案を単に再可決するのではなく、二院制であることの意義を考慮すること。」を追加し、参議院の意義を明確にしました。
第四十五条2項は、「民意が公平に反映されるように努めなければならない。」としました。
これは、少数意見等にも耳を貸すように求めてます。

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