憲法草案〜第2章 戦争の放棄(安全保障)

戦争の放棄(安全保障)

私は、現行憲法の第九条は、世界に誇れるものと思っています。
しかしながら、安保法制は言うに及ばず、憲法解釈を変更することで世界第5位の軍事国家になってきたことが現実です。
戦争を起こさない国、巻き込まれない国、軍事以外のことで世界に貢献できる国になるべきと考えています。
ちなみに、章のタイトルを「戦争の放棄(安全保障)」としたのは、自民党(2012年)草案では「安全保障」となっているからです。

現行憲法の戦争の放棄

第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第九条2
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第二次世界大戦の開戦〜敗戦を考えると、1項は制定当時、当然のことと思います。
2項は、東西冷戦等の外的要因などから自衛隊が置かれ、現在では"宇宙作戦隊”などというものまで設置されました。
果たして何処を目指していくのでしょうか。

自民党(2012年)草案の安全保障

第九条(平和主義)
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
第九条2
前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
第九条の二(国防軍)
我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
第九条の二2
国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
第九条の二3
国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
第九条の二4
前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
第九条の二5
国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
第九条の三(領土等の保全等)
国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

二項(国防軍)を追加しています。
2020年現在、自民党は「憲法に自衛隊を明記する」と言っていますので、国防軍を自衛隊に変更すると推測します。
全てがファンタジーなので、何から突っ込んで良いのか悩みます。
1項「我が国の独立」を言うのならば、米軍の扱い(日米地位協定や日米安保条約)をどうにかすることが先と思います。
2項「法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する」とありますので、国会に対し事前承認が担保されていません。また、「その他の統制」とは何でしょう?
3項「国際的に強調して行われる活動」とは、国連のことでは無いでしょう。同盟国との集団的自衛権のこと考えます。
また、「公の秩序を維持」とは、国内を含めた治安維持出動をすると解釈できます。自衛隊に入隊して、国民に銃口を向けることになります。
4項「機密の保持」で軍事機密を明記しています。
今でも情報開示がされないのに、更に拍車がかかります。
5項で軍事法廷を規定しています。
軍隊組織としては、必要なものと思います。しかし、その他の解説が無く内容が不明確すぎて分かりませんでした。
ここで言う「審判所」は、軍事裁判のうち軍法会議のことを言っていると思いますが、どこまで拡大されてしまうか不安です。
三項「国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。」としていますが、世界から本当に独立国とみられているのでしょうか?
また、現安倍政権の北方領土などの交渉や国会議員の発言をみると、こんなに危険な条文は無いと思います。
特に「国民と協力して」です。これは、強制的徴兵制へ拡大されかねません。

独自草案の戦争の放棄

第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第九条2
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第九条3
個別的自衛権は、国権のおよぶ領域(領土、領海、領空)内において主権が著しく脅かされる場合にのみ行使し、領域外では行使しない。即ち、専守防衛に徹する。
第九条4
集団的自衛権は、これを行使しない。
第九条5
核兵器、生物兵器、化学兵器等の大量破壊殺戮兵器は、
所持しない。
実験も含め製造しない。
何人も領域に持ち込むことを認めない。
これには、核により駆動する艦船等も含む。
第九条6
武器および装備品、武器製造関連設備は、輸出してはならない。
但し、国連の人道支援、災害に対する救助、救援に使用される場合は、追跡可能であることを確保し、公開することを条件に認める。
第九条の二
自衛隊は、災害に対する救助、救援を主たる任務とする。
前3項の個別的自衛権は、本条1項および2項の真なる達成を目指し、外交を深化させることにより縮小していくこと。
第九条の二2
自衛隊は、戦争や紛争を除く災害に対する救助、救援を他国より求められた場合は、これにあたる。
また、他国へ救助、救援を申し出ることを妨げない。

今ある自衛隊を明日にでも解体するというのは、あまりにも現実的では無いと思います。
そもそもの「戦争の放棄」をどのようにしたら実現できるかを考えました。
3項および4項で、国際法上の個別的自衛権は認めるが集団的自衛権は認めないと明記しました。また、個別的自衛権においても専守防衛を明記しました。
5項は、いわゆる「非核三原則」を生物・化学兵器等にまで拡大したものです。
6項は、武器および装備品の輸出禁止を定めています。
二1項では、「戦争の放棄」を達成するために、将来的には個別的自衛権をも縮小していくこととしました。
二2項は、自衛隊の国際救助隊化です。

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