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【ソフトテニス法律相談】大会要項の記載

ソフトテニス好きの弁護士ふくもとです。
少し久しぶりの投稿になりましたが、「ソフトテニス法律相談」と題して、Q&A形式で記事を書いてみたいと思います。

【ソフトテニス法律相談】No.1
Q. 大会要項の記載に当たって法的に注意することはありますか?
A. 主催者と選手間の契約(合意)内容を判断する上で参照される可能性が高いので、トラブルを未然に防止するため、開催前、開催日、開催後の各段階で約束しておくべき事項を可能な限り網羅しておく方がよいでしょう。

1 大会要項の性質

大会要項とは、大会の開催に当たって重要な事項が記載された書面のことです。
一般的には、①主催者、②日程、③会場、④参加資格、⑤競技ルール、⑥参加料、⑦参加手続方法、⑧その他の重要な事項といった項目で構成されています。

ソフトテニスの大会では、選手は、主催者が事前に公表した「大会要項」を見て、その大会に参加するかどうかを決めることが多いと思います。
そして、基本的には、事前に大会要項が公表されている大会に参加申込みを行った選手は、大会要項の内容に同意したと考えられます。
したがって、大会要項の記載は、主催者と選手間の契約(合意)の内容を判断する上で参照される可能性が高いといえます。

2 大会要項の記載上の注意

主催者と選手間の契約(合意)というのは、主催者と選手間の約束事といったように言い換えられます。
主催者と選手間の関係は、大会の開催前、開催日、開催後にわたって続きます。
トラブルを未然に防止するため、大会要項には、開催前、開催日、開催後の各段階で約束しておくべき事項を可能な限り網羅しておく方がよいでしょう。

例えば、具体的には以下のような事項を記載することが考えられます。

  • 開催前の事項 いつまでにどのように参加手続をすればよいか、参加料はいくらか、参加資格の有無はどのように判断するかなど

  • 開催日の事項 いつどこで開催されるか、大会形式はトーナメント戦か、リーグ戦か、雨天の場合は延期か、中止か、棄権の場合は参加料が返金されるか、大会中に万一ケガをした場合にどうなるかなど

  • 開催後の事項 大会の結果によって上位大会への出場の可否が決まることがあるか、Youtubeなどで大会の様子を公開することがあるかなど

トラブルを未然に防止するための取組みは、大会の信頼向上にもつながると考えます。
大会の規模が大きかったり、新たな試みを取り入れる場合には、大会要項に必要な記載が網羅されているか、慎重に検討するようにしましょう。

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