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社長(会社)の固定残業代の認識不足が、労働トラブルの火種となることがあります。

そもそも「固定残業代」と言うとなにかと言えばですねぇ、そのまんまで申し訳ないのですが(苦笑)、定額の残業代のことです。例えば30,000円/月とか、10,000/円みたいな感じです。本当に定額なんですね。

この定額残業代なんですが、その月に、まったく残業がなくても払うのが普通です。だから従業員側からもメリットが無い訳ではないのです。では、実際に残業があった場合はどうなるのか?

ちょっと質問が分かりにくいですね。

例えば、時給1,000円の方がいたとします(ここでは最低賃金の話は無視しますね)。この方の残業代は一般的には、1.25倍の1,250円です。この方の固定残業代が30,000円だとしたら、固定残業代として認められるのは、実際に残業した時間までです。

1,250円の残業代でしたら、30,000円の固定残業代が認められるのは 30,000÷1,250円=24時間、つまり24時間までの残業は別途払う必要はありませんが、24時間を超えたら、先ほどの固定残業代30,000円とは別に、残業代を支払う必要があります。

なので、この固定残業代30,000円は、残業時間が24時間までは、たとえ残業が全く無くても支払う必要がありますし、24時間を超過したら、超過した時間分だけ、しっかり支払わないといけません。

まぁ、当然と言えば当然ですし、僕のような社労士なら誰でも分かることなのですが、意外と社長さんの中には、「固定残業代を払ったら、いくら残業させてもいいんじゃないの」という話がでてきます。

当然「んな訳ないじゃないですか!」とお答えする訳です。

実際、従業員の方でも、このあたりをネットで調べている方もいて、「ウチの固定残業代おかしくねっ?」と、言わなくても思っている方がいます。

残業時間が少ない時はそれほど気にしなくていいかもだけど、残業時間が多い場合は、固定残業代を超過している場合がありやす。認識誤りで、従業員の方の不満の元を作らないようにしましょうね。

【今日のまとめ】
固定残業代の認識誤りが多いですね。固定残業代を払えば、いくらでも残業させてもよいなんてことはありませんのでご注意を。

今日も最後までお読みくださり、ありがとうございましたっ^^

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