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法律では特に定められていないものの、時折、相談があるのが「慶弔休暇」です。

そもそも、慶弔休暇は、法律上取らせないといけない休み、必ず設けなければならないものではないんです。

まずこの時点で、結構、誤解が多いです。

「せんせー、お身内が亡くなったら従業員を休ませないといけないんでしょ。何日ですかー?」

という質問は時々あります。

結論!

慶弔休暇は、会社で自由に作って大丈夫ですよ。
その休みを、有給、無給を決めても問題ありません。

実際、就業規則のコンサルをしているとき、次の相談があります。
「慶弔休暇は無給にできないの?」

答えとしては、「はい、できます」

でもそうなると、慶弔休暇を設ける意味に疑問が生じます。

慶弔休暇は取得できる、でも無給なら、おそらく本人は有給休暇を使うことなります。

「休み」自体は、とれる。でもその上で、法律上の「有給休暇」を消化させたい、減らしておきたい、という会社側の気持ちは分かります。

ただ、それが従業員に受け入れられているかというと疑問です。。。
あまりウケがよくないのも事実です。

慶弔休暇がないのであれば、「うちは法律上特段義務もないので、特段慶弔は設けていない」でもいいでしょう。

最初っから「有給休暇使っていいよ」と気持ちよく使わせてあげたほうが、取得時の説明に納得感があります。

制度は労使双方に納得感があって、受け入れられる制度として成り立つものです。

慶弔休暇は、福利厚生の一環です。

せっかく、設けるなら気持ちよく取らせたいものです。
慶弔は、それほど数多くある訳じゃないですから。

平均的な慶弔休暇の日数の目安は、こんな感じです。

本人の結婚 ・・・・・・・・・・ 5日~7日 
配偶者の出産 ・・・・・・・・・ 1日~3日 
配偶者、父母の死亡・・・・・・・ 5日~7日
子の死亡 ・・・・・・・・・・・ 3日~7日
祖父母の志望 ・・・・・・・・・ 0日~1日 


そして実際に運用をする場合に、疑問になることがらは次のとおりです。

①起算日 ②休日を含むのか です。

① 起算日とは、いつから慶弔休暇をスタート、カウントするかということです。

例えば、就業時間中にお身内が亡くなって、従業員が早退し休みを取ったらその日スタートとする。
あるいは就業中に不幸を耳にしたけど、その日の仕事は全うした、あるいは終業後に亡くなった場合は、次の日からカウントみたいな感じです。

② 慶弔休暇日数は、通常は休日を含む趣旨が多いです。

例えば、配偶者の志望なら「5日」慶弔休暇がある場合に、その間に、通常の休日が2日あったら「5日-2日=3日」 
「3日」が慶弔休暇といった感じです。

ただ、休日を含むのか含まないのか、しっかり書かれていない規定が多いようですので、その場合は、見直しが必要ですね。

慶弔休暇は、福利厚生の一環。
まだ有給休暇が発生しない時期(入社6か月)に慶弔が発生するなど、いろんなパターンがあるのも分かります。

ただ、せっかく慶弔休暇を設けるのであれば、会社事情と無理のない範囲で(対象者の範囲は狭くてもいいです)従業員が気持ちよく納得して取得できるような形がよいでしょう。

あなたの会社の慶弔制度を、まず確認してみる。

その上で、従業員の方の気持ちを考えたときに、どうするのが望ましいかを検討するのもよいと思いますよ^^

それではまた ^^

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