身柄事件⑨ 保釈とは?(保釈 その1)
本日も身柄事件について書いていきます。
今回から保釈の記事を投稿していきます。
何回かに分けての投稿です。よろしくお願いします。
1 保釈とは?
勾留の期限になると、一定の結論が出ます。
勾留の期限に釈放されるケースがあります。
一方で、勾留の期限に起訴されるケースもあります。
勾留の期限に起訴がされると、身柄拘束が続きます。
この場合に釈放を求める手続が保釈です。
2 保釈は起訴されてから
捜査の対象となった当事者には呼び方があります。
起訴されるまでが被疑者、起訴されてからは被告人と呼ばれます。
そして、保釈は起訴されてから認められる手続です。
そのため、保釈は被疑者には認められていません。
被告人に認められている手続です。
3 保釈金が必要
保釈により釈放される場合の流れは、以下のとおりです。
①保釈請求書を裁判所に提出する
②検察官が裁判所に保釈への意見が提出する
③弁護士が裁判官と保釈に関する面談をする
④裁判官が保釈を許可する
⑤保釈金を裁判所に納付する
⑥釈放される
⑤にあるとおり、保釈金が必要です。
保釈が許可されただけでは釈放されません。
なお、保釈金の額ですが、事件によって異なります。
保釈金に関して別の記事を投稿する予定です。
4 勾留回避で釈放される場合との違い
以前の記事で勾留を回避して釈放される場合(勾留回避とします)をご紹介しました。
この場合と保釈との違いは以下のとおりです。
①勾留回避は起訴前、保釈は起訴後の手続
②勾留回避では保釈金は不要だが、保釈では保釈金が必要
5 保釈に関する他の記事はこちらからお読みください
6 ご不安な方はお問い合わせください
今回は保釈に関する序論を書きました。
今後の記事でも保釈についてご説明する予定です。
ご興味のある方はそちらも読んでいただけると幸いです。
また、具体的な事件についてご不安な方はお問い合わせください。
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