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身柄事件⑧ 差入れ
本日も身柄事件について書いていきます。
今回の記事は警察署での差入れについてです。
1 差入れできる物
差入れされる物として多いのは、現金・本・服です。
以下、それぞれについて書いていきます。
2 現金
留置されている間、便箋などを買うことができます。
いくらが必要かという問題があります。
1件の逮捕・勾留・勾留延長の期間であれば、目安として1万円で足りることが多いです。
3 本
本の差入れがされることが多いです。
もっとも、1回の差入れでの冊数が制限されていることがあります。
担当の警察署に確認する必要があります。
また、メモ書きがされている本も差入れできません。
差入れの際にカバーを外されます。そのため、思い入れのある本、大切な本を差し入れることは避けられたほうが良いかと思います。
4 服
服の差入れも可能です。
もっとも、紐の入っているズボンなど、差入れができない服もあります。
担当の警察署に確認する必要があります。
5 警察署への事前確認が大切
警察署に事前に電話をし、差入れができる物とできない物を具体的に確認されることが大切です。
警察署に電話をすると、受付の方が出ます。そこで「留置係をお願いします。」、「留置管理課をお願いします。」と伝えると、担当の方が出ます。
その上で確認されると、スムーズに差入れをすることが可能かと思います。
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