民事事件と刑事事件
本日は、民事事件と刑事事件の区別について、ご説明します。
世の中には、さまざまな法的トラブルがあります。主な分類に民事事件と刑事事件があります。
民事事件
民事事件とは、交通事故や離婚、相続といったものです。個人や会社間でのトラブルが民事事件に当たります。
刑事事件
刑事事件とは、主に警察の捜査を受けている場合です。
犯罪行為には、①詐欺・窃盗といったお金に関する犯罪、②暴行・傷害、③痴漢・盗撮といった性犯罪など、さまざまなものがあります。
きれいに分けられるとも限らない
すべての事件が民事事件・刑事事件に分類できるとは限りません。
1つの事件に民事と刑事の両側面があることもあります。
例えば、自動車で交通事故を起こし、歩行者の方に怪我をさせてしまった場合を想像してください。
この場合、被害者の方への弁償額がいくらになるかというのは、主に民事の問題です。
一方、前科がつくかどうか、刑務所に行かなければならないのかどうかは、刑事の問題です。
ご依頼者の要望
結局のところ,ご依頼者の要望によって、必要となる弁護士が変わってきます。
先ほどの交通事故の例で述べますと、前科回避といった刑事処分の軽減が主なご要望であれば、刑事事件の経験が豊富な弁護士が必要です。
一方、被害者の方への弁償額が主な関心事であれば、民事事件としての側面が強いです。
ご自身の要望を明確にするためにも、まずは弁護士に相談することが大切です。
お気軽にご相談ください
弊所では、刑事事件に限らず、民事事件についても、幅広く対応しております。初回の法律相談のみのご利用も可能です。
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弁護士法人福地海斗法律事務所
弁護士 福地 海斗
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