少年審判③ 保護観察、少年院、試験観察
本日も少年審判について書いていきます。
今回のテーマは保護観察、少年院、試験観察です。
1 保護観察
保護観察は少年を施設に収容しない処分です。
社会の中での更生を図ります。
少年が保護司と定期的にやり取りをしていきます。
2 少年院
少年院送致となった場合、少年は少年院に収容されます。
施設に収容する処分といえます。保護観察と大きく異なります。
少年院はさまざまな指導をし、少年の更生を図ります。
生活指導をはじめ、職業訓練や学習指導などを行います。
3 試験観察
試験観察となった場合、一定期間を置いた後に正式な処分が決まります。
その期間後に改めて少年審判が開かれ、最終的な処分が決まります。
試験期間中の少年の反省や示談交渉の経過などを踏まえ、最終的な処分が決まります。
4 少年事件に関する他の記事はこちらからお読みください
5 ご不安な方はお問い合わせください
ご不安な方はご連絡ください。
弊所では初回法律相談のみのご利用も可能です。
お気軽にご相談ください。
弁護士法人福地海斗法律事務所
弁護士 福地 海斗
東京都中央区日本橋本町3丁目3番6号 ワカ末ビル7階
電話:03-6202-7636