少年審判⑥ 学校への連絡
本日も少年審判について書いていきます。
今回のテーマは学校への連絡です。
1 逮捕された場合
逮捕された場合、警察から学校に連絡がいくとは限りません。
警察から学校に連絡がされないこともあります。
一方、学校が警察と協定を結んでいる場合があります。
逮捕等があった場合に学校に連絡する旨の協定です。この場合、警察から学校に連絡がされます。
2 家庭裁判所での調査
家庭裁判所での調査の際、裁判所から学校に連絡がいくことがあります。
日頃の少年の様子を知るためです。
もっとも、少年が調査時に所属している学校には連絡がいかないことが多いです。
例えば、少年が高校生である場合、家庭裁判所からの照会は中学校にされることが多いです。
そのため、少年が調査時に所属している学校に事件が発覚しないことも多いです。
一方、中高一貫校の場合など、対応が必要なこともあります。
3 学校照会の阻止
中高一貫校の場合など、学校照会の阻止を検討する必要があります。
弁護士が意見書を作成し、家庭裁判所と交渉することが考えられます。
学校照会がされなかった場合、代替手段として通知表など少年の学校での状況を示す資料を提出していきます。
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弁護士法人福地海斗法律事務所
弁護士 福地 海斗(第二東京弁護士会所属)