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身柄事件⑮ 観護措置とは(少年事件)

 本日は観護措置に関する記事です。
 観護措置は少年事件の手続です。

1 少年事件の流れ

 観護措置について説明する前に、少年事件の流れを書いていきます。
 
①警察や検察官による捜査を受ける。
②家庭裁判所での調査を受ける。
③少年審判を受ける。
④事件によっては検察庁に送られ、通常の刑事手続を受ける(逆送)。

 通常の少年事件であれば、少年審判を受けて事件が終了します。
 そして、観護措置は「②家庭裁判所での調査を受ける」段階と関係しています。

2 観護措置とは

 家庭裁判所での調査は在宅で行われる場合もあれば、身柄を拘束される場合もあります。
 身柄を拘束する場合に取られる措置が観護措置です。
 観護措置が取られると、少年鑑別所に収容されます。
 期間は通常4週間です。事件によっては期間が延長されることもあります。

3 観護措置が取られる時期

 まず、捜査段階で逮捕勾留がされていた事件が家庭裁判所に送られて観護措置に付されることがあります。
 また、捜査は在宅で進んでいたが、家庭裁判所に送られてから観護措置に付されることもあります。
 もっとも、観護措置が付される多くの事件は、捜査段階で逮捕勾留がされていた場合です。

4 少年鑑別所での活動

 少年鑑別所では家庭裁判所の調査官や鑑別所の技官が少年との面談をします。
 また、担当している弁護士(付添人と呼びます)が面会をします。
 このような過程で少年が内省を深めていきます。

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 弁護士法人福地海斗法律事務所
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