少年審判② 処分の種類
本日も少年審判について書いていきます。
今回のテーマは処分の種類です。
1 処分にはいくつか種類がある
少年審判で下される処分はいくつかあります。
手続の流れに沿って分類をすると、以下のようになります。
①少年審判を開くかどうか。
②少年審判を開いた場合、処分を出すかどうか。
③処分を出す場合、どのような処分とするか。
以下、それぞれ説明します。
2 少年審判が開かれないこともある
家庭裁判所に事件が送られた後、少年審判が開かれないこともあります。
少年の反省などを踏まえて、少年審判を開く必要がないと判断された場合です。
審判不開始といいます。
3 「処分なし」の場合もある
少年審判を開いた上で、処分なしとされることもあります。
不処分といいます。
審判前の調査だけでなく、少年審判での少年と保護者の受け答えを踏まえて、最終的に不処分となるかが決まります。
少年審判で裁判官と直接話すことで、少年の反省をより深めさせるという機能もあります。
4 処分の種類
処分なしとされることがある一方、処分が出ることもあります。
代表的な処分は以下のとおりです。詳しい説明は別の記事でまとめる予定です。
①保護観察
施設に収容されることなく、定期的に保護司との面談をすることで更生を目指す処分。
保護観察となったとしても、前科は付きません。
②少年院
少年院という施設に収容される処分。
少年院に収容されたとしても、前科は付きません。
③試験観察
正式な処分を決めずに一旦様子を見る処分。
一定の期間が経った後、改めて審判を開き、最終的な処分を決める。
このように少年審判を終えることもありますが、通常の刑事裁判に移行することもあります(逆送)。
5 少年事件に関する他の記事はこちらからお読みください
6 ご不安な方はお問い合わせください
ご不安な方はご連絡ください。
弊所では初回法律相談のみのご利用も可能です。
お気軽にご相談ください。
弁護士法人福地海斗法律事務所
弁護士 福地 海斗
東京都中央区日本橋本町3丁目3番6号 ワカ末ビル7階
電話:03-6202-7636